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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産分割協議が決裂しました。)

相続財産分割協議決裂!預金1000万円の処理方法は?

このQ&Aのポイント
  • 相続財産分割協議が決裂し、預金1000万円が残されています。
  • 調査の結果、相続財産は預金1000万円のみで、相続人は兄弟4人と1人の子供です。
  • 相続人の代表者が決まらず、銀行での分割払い戻しも拒絶されました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

私、今年の始めに遺産分割をしました。 >相続人の代表を決め、その者に他の者が同意し、代表者が銀行から・・・ 途中が抜けています。 相続人の代表を決め、その者に他の者が同意し、全員一致したところで遺産分割協議書に署名・実印を捺印し、代表者が銀行から・・・になります。 この場合一人でも反対して署名捺印がもらえなければ銀行からお金を下ろす事は出来ません。 ×さんは家族がいなかったのですから、縁戚だけであるご兄弟は余り声高に主張できるものではありません。 またEさんも私生児とはいえ認知しているのですから、A~Dさんと同様に200万円を渡さない限り絶対ウンとは言いませんよ。 全員公平に200万円なら話が進むと思いますが。

tk-kubota
質問者

補足

Eは、少ないからなど云っていません。 多くても、少なくても、要は、かかわりたくないと云うことです。 高齢でもあることで、理解が困難なのです。

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その他の回答 (4)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.5

遺産分割に関しては、No.1さんのとうり各200万円。 どうしても同意のない場合は、裁判所で裁定してもらわない限り 財産処理を行えません。 分割協議が、まとまらない場合。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi42.html
tk-kubota
質問者

補足

各200万円とすれば、法定持分権で1000万円は分けることができないです。 裁判所が関与すれば、寄与分等考慮されます。 今回の案件は、分割方法ではなく、法定相続分だけ(持分権だけ)単独で銀行に請求できるかどうかの質問です。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

ABCDE=22221 支店では、話にならないので、本店に掛け合いましょう。 もちろん、訴状持参で。

tk-kubota
質問者

補足

>ABCDE=22221 比率がそうであっても、実際に1000万円の現金の分け方がわからないです。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

法定相続計算方法です。

tk-kubota
質問者

補足

では、どのように計算すればいいですか ?

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続分が違っています。

tk-kubota
質問者

補足

>相続分が違っています。 どこが違っているのですか ?

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