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骨董品の贈与税

骨董品の贈与税 戸建を新築予定ですが、床の間に飾るようにと義父が掛け軸を進呈すると言っています 義父は資産家で、骨董が趣味のひとつなのですが、掛け軸の購入時の価格は5千万円だったそうです (7枚で) それらは本物かどうかは不明です これをもらい受けると贈与税はどうなるのでしょうか? あるいは、将来売却した際に売却益が出たら所得税がかかる感じでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

不動産のように、はっきりと所有者を特定する必要はありません。 義父から借りて居る物としても、何ら不思議ではありません。 その資産価値すらはっきりしない物に、どれだけの贈与税を掛けるかも難しすぎます。 このまま放置しても、税務署が納税を促して来るとは考えられません。 ただし、売却すれば雑所得が発生します。 その金銭を受け取った人が、それを手に入れた時の価格を差し引いた残りに対して税金を払うこととなるでしょう。

RX178_Z
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます とりあえず放置しててもよさそうですね いつか売却したら、その時申告しようと思います もし3千万円とかで売れて、購入時の記録もないのに5千万円だったので売却益は無いと主張して、税務署が納得するかどうかはわかりませんが、もしそうなったらまたその時考えます 一応きちんと保管はしようと思います

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>床の間に飾るようにと義父が掛け軸を進呈すると言っています… 冠婚葬祭に伴う金品の授受は、社会通念の範囲であれば贈与とは見なされません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、 >掛け軸の購入時の価格は5千万円だったそうです… 失礼ながらあなた方が並のサラリーマン家庭なら、いくら新築したとはいえ 千万の祝儀は不釣り合いでしょう。 やはり贈与税の申告と納付が必用になるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、夫と舅さん双方の年齢条件などが合えば、「相続時精算課税」の申告をすることによって、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >あるいは、将来売却した際に売却益が出たら所得税がかかる… それは舅さんが買ったときの値段と売ったときの値段との差が、「譲渡所得」となります。 給与所得などとの「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

RX178_Z
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 私はサラリーマンではありませんが、所得は普通のサラリーマン並みです 土地を除いて建物の総建築費より掛け軸の購入時の価格の方が倍近く高いです 納めるべき税金は納めますが、骨董品なので資産価値が不明です 案外偽物や贋作とかで、二束三文かもしれません 税務署に相談すれば、客観的な価値を判定してもらえるのでしょうか? 購入時の領収書等の記録は残っていません

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