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本日、暴行罪で被害届を出しました。犯人は特定できています。その犯人を道

本日、暴行罪で被害届を出しました。犯人は特定できています。その犯人を道や施設で見かけた場合、即110番して連行という形はとれないのでしょうか?何やら犯人を特定できていたとしても、身元や、諸々の連行するための証拠を刑事が揃えるまで、何もできないということを聞いたのですが。 道で見かけても何もできずに、警察が動くまで待たなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.3

警察が任意動向を求めるくらいではないでしょうか。現行犯や緊急逮捕で無い限り、裁判官の令状無しには逮捕できません。強制的任意同行という解釈も存在しますが、犯人と目される人(重要参考人)が拒否したら終わりです。確たる証拠がやはり必要になってくるかと思います。

bundsvm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。現行犯もしくは、令状が必要なのですね。 確かに、証拠がなければ任意同行になり、任意は拒否できるので どうしようもないと警察は言っていました。一度被害届出しているので、もう一度襲われれば 好都合ですね。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

被害届が受理されたのなら110番して事情聴取してくれると思いますよ。 証拠が必要なのは逮捕や家宅捜索などの強制執行だけです。 任意聴取なら証拠を揃える必要はありません。 あなたの証言だけでも一つの証拠になりますから可能です。

bundsvm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら何も出来ませんね。 「現行犯逮捕」なら出来ますよ。 従って今度見かけたら挑発して暴行を受けましょう。逮捕できます。 暴行罪の被害届出してるので、後は警察にお任せです。

bundsvm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。

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