• ベストアンサー

親会社所有の資産(建物)を無償で賃借しておりますが、このたびその建物に

親会社所有の資産(建物)を無償で賃借しておりますが、このたびその建物に電気工事の必要性が発生しました。金額は650,000円です。資本的支出として資産計上することになると思うのですが、賃借側の子会社で資産計上しても問題がないものでしょうか?それを引き金に賃借料相当分を寄付行為等々の問題が発生することも考えられるでしょうか?他人の資産の資本的支出を資産計上することは可能なものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 当該電気工事が、本来、親会社が負担すべきものか、子会社が負担すべきものかによるものと思われますので、親会社とご相談の上決定されたらいかがですか。  なお、家賃の無償については、質問者様のお考えのとおり、親会社から子会社に対する経済的な利益の供与として寄附金と認定される可能性があると思われますが、親会社では当然この程度の問題はクリア済みであるのではないでしょうか。 -------------------- 【耐用年数の適用等に関する取扱い通達】 1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)  法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46年直法4-11「1」により改正)  (注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。 【法人税法37条】  7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

関連するQ&A

  • 償却資産申告 建物

    建物等は、対象外というのは分かるのですが・・・。 例えば、その建物に対して数年後に資本的支出として150万円程度の支出があり資産として計上した場合、あくまで申告対象外でいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 無償で取得した減価償却資産の処理について

    私が勤めている会社では、リース会社からコンピュータを所有権移転外ファイナンスリースにより賃借していました。最近、リース契約期間が終わりリースした物件をリース会社に返却しようとしたところ、リース会社も「処分するだけなので」ということで、コンピュータの製造元に無償で引き渡したようです。製造元の会社も「どうしようもないし、設置してある場所は私の 会社なので、無償で提供するので使ってください」ということで、無償譲渡する契約を結ぶことになりました。  このとき、無償のコンピュータは資産計上するべきなのでしょうか? もし、資産計上するならどのような処理をすればよいのでしょうか?また、 取得価額の算定などはどうすればよいのでしょうか? 解らないことばかりなので、どうかご教示ください。

  • 借主の資本的支出の処理

    宜しくお願いします。 賃借人が建物に施す資本的支出は、  1.繰延資産となり、建物の耐用年数の7/10で償却  2.建物の取得となり、建物の耐用年数で償却  3.寄付金とする いづれの処理が適切でしょうか? ちなみに既に賃借契約は締結後、数年経過しております。 私なりに調べたのですが、賃借契約前の資本的支出であれば、繰延資産となるようですが、契約後のことまでは調べることができませんでした。 どうぞご教示くださいますよう宜しくお願いします。

  • 清算中の会社が資産を無償譲渡したら・・・。

    初めて質問いたします。 会社を解散して清算期間中の会社が資産を他の会社に無償で譲渡した場合、もしくはタダ同然で売却した場合、譲渡側は会計上は損失として計上しますが、税務上は寄付行為として課税対象となるのでしょうか? 課税対象となる場合、法人税申告においてどのように手続き(申告書への記載)したら良いのでしょうか? また、譲渡された(タダ同然で買い取った)会社はその資産額(差額)を特別利益として計上することになるのでしょうか?

  • 賃貸物件の改修工事の資産計上について

    皆さんへ いつも助けていただき、感謝しています。 さて、非常に基本的なことと思いますが、ひとつ教えていただきたいことがあり 質問させていただきました。 私が勤務している団体では賃貸物件で教育事業を行っています。 (建物まるまる私どもで借りています。) その建物の屋上が雨漏りするようになり、その工事と、それ以外にもいくつか改修工事を あわせて行いました。で、その経費の一部をオーナーが引き受けてくださり、 直接施工業者に支払っていただきました。 さて、ここで質問です。 資本的支出と収益的支出に区分し、資本的支出部分で1件あたり100,000円以上は 資産として計上するのですが、そもそも資産計上する必要があるのかと、 ふと疑問に思いました。 賃貸物件です。建物に係る工事はそもそも私どもの資産ではないのではないかということです。 当該物件の賃貸借契約は確認しますが、もし、ある工事内容が貸し主の責に帰すものである という場合は私どもの資産にはならないので、資産計上しなくてよいという理解で よろしいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 建物の登記簿上の所有者と実際の所有者が違う?

    民事裁判内で登記簿上はAの所有となっているのに、火災時に保険金支払い額が、使用している会社Bの資産台帳により算定されているから、Bの所有だということを言われました。 Bの資産台帳には、Bが営業する上で必要となる工事類が資産として登録されています。たとえば、シャッターが壊れたので、新しく付け直した、電気工事をしたなどです。 私としては、登記簿上はAのものになっているので、所有者はAであると、単純に考えるのですが、裁判官はBが工事を行って建物を修復しているので、所有はBのものだというのです。 判決はまだ出ていませんが、裁判官はBの所有を認めないのが不満なようで、私にそんなこともわからないのか・・といった口調で話します。 どう考えても、所有権を決定するのに、登記よりも保険会社の査定方法が優先するという話はおかしいように思いますが、ご意見を聞かせてください。

  • 設計費の資産計上金額

    会社の建物の耐震改修工事を行いました。資本的支出に該当する部分が300万、修繕費に該当する部分が700万円、合計1,000万円の工事でした。(この工事を施工するにあたり、100万円の契約金額で設計を外部委託しました。) この時、設計費用も含めた資産登録が必要になると思うのですが、設計費の資本的支出に該当する金額が算出出来ず困っております。単純に工事費の割合3:7を使って30万円を資産計上しようとも考えているのですが、何か良い方法があれば教えてください。

  • 借地権の認定課税

    代表者所有の土地の上にある会社所有の建物を、同族関係者(代表者の妻)に時価相当(固定資産税評価額)で譲渡しようと考えています。なお地代は固定資産税相当額を支払っていて、土地の無償返還の届出はしていません。この場合、法人と個人で考えられる税務上の問題をお教えください。 (借地権は資産計上していません。)

  • 個人の財産を会社に無償であげた場合。

    個人の財産を会社に無償であげた場合について質問させて下さい。 スポーツ用品販売会社を経営しているとします。 社長がスポーツ用品を自分の会社から会社の販売額の1万円で購入しました。ちなみに会社の仕入額は5000円です。 1度購入した商品を、社長は無償で会社に差し上げたとします。 ここで質問です。 (1)会社は時価の金額でもらったと計上すると思いますが、法人は1万円を無償でもらったと計上するのでしょうか?それとも5000円と計上するのでしょうか? (2)社長は税金は発生しますか?品物によっては、1個30万以下の贈与でしたら発生しないという方がいますが、スポーツ用品の場合どうでしょうか? ただ1万円で会社から購入していて、1万円相当を無償で差し上げているのですから社長個人は利益が出ないので、税金は発生しませんか? お答えお願いします。

  • 建物の所有者

    建物の所有権について悩んでおります。経緯は以下の通りです。 詳しい方や同じような経験をした方、回答頂けますと助かります。 ・前所有者が、金融機関から借金をしたが借金を返済でき無かったため、土地と建物を代物返済する形となった。その土地と建物を現所有者が金融機関より購入した。 ・土地については登記してあったため、所有者が変わっているが、建物は未登記のため、現在も登記上誰かの物となっているわけではない。 ・27年前の話で、土地建物の売買契約書の原本は見つけることが出来ず、見つけたのはそのコピーでした。 ・契約書の中身は、土地と家屋と明記されていましたが、契約者は「金融機関と、現所有者」となっていました。 ・建物について現所有者は購入時に何も手続きをしていなく、役場や登記もしていません「土地と建物を買った」と言っており、建物も自分の物と主張しています。 ・今になって、前所有者が権利を主張してきたのですが、話を聞くと「27年間ずっと固定資産税を払ってきた。建物は自分の物だから出ていけ」と言われたようです。 ・役所で調べたところ、実際にその建物の固定資産税を支払っているようでした。 以下の点が疑問点です。  1 手続きをしていなかった現所有者にも問題がありますが、借金を返せず全てを失ったはずの人間が、固定資産税を払っていたから建物は自分の物と主張できるものなのでしょうか?  2 前所有者は今までの建物の使用料も請求してきています。年数が年数ですので4百万を超える額です。支払いに応じなければならないのでしょうか?  3 万が一建物が前所有者の物とした場合、逆に土地代の支払いを要求できるものなのでしょうか?  4 固定資産税を前所有者が払い続けていたと思うのですが、この点はどう清算すべきでしょうか? 現所有者が私の叔父にあたるのですが、高齢の部類に入る年齢になり、話を聞いた私が動かなければならない状況です。 最悪の場合、弁護士も視野に入れておりますが、相談に行く前の段階での知識として質問させて頂きます。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう