親会社所有の資産(建物)を無償で賃借しておりますが、このたびその建物に

解決済みの質問

親会社所有の資産(建物)を無償で賃借しておりますが、このたびその建物に

親会社所有の資産(建物)を無償で賃借しておりますが、このたびその建物に電気工事の必要性が発生しました。金額は650,000円です。資本的支出として資産計上することになると思うのですが、賃借側の子会社で資産計上しても問題がないものでしょうか?それを引き金に賃借料相当分を寄付行為等々の問題が発生することも考えられるでしょうか?他人の資産の資本的支出を資産計上することは可能なものでしょうか?

投稿日時 - 2010-07-01 10:33:25

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QNo.6007549

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 当該電気工事が、本来、親会社が負担すべきものか、子会社が負担すべきものかによるものと思われますので、親会社とご相談の上決定されたらいかがですか。
 なお、家賃の無償については、質問者様のお考えのとおり、親会社から子会社に対する経済的な利益の供与として寄附金と認定される可能性があると思われますが、親会社では当然この程度の問題はクリア済みであるのではないでしょうか。
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【耐用年数の適用等に関する取扱い通達】
1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)
 法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積もった耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。(昭46年直法4-11「1」により改正)
 (注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

【法人税法37条】
 7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。

投稿日時 - 2010-07-01 15:29:30

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