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清算中の会社が資産を無償譲渡したら・・・。

初めて質問いたします。 会社を解散して清算期間中の会社が資産を他の会社に無償で譲渡した場合、もしくはタダ同然で売却した場合、譲渡側は会計上は損失として計上しますが、税務上は寄付行為として課税対象となるのでしょうか? 課税対象となる場合、法人税申告においてどのように手続き(申告書への記載)したら良いのでしょうか? また、譲渡された(タダ同然で買い取った)会社はその資産額(差額)を特別利益として計上することになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

1.譲渡側 課税はされません。 法人税法第22条(各事業年度の所得の金額の計算) の益金の規定に・・無償による資産の譲渡・・があり、清算中でなければ課税されるところですが、同法第6条に「清算中に生じた各事業年度の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。」と規定されているので課税はされません。 2.譲受側 課税されます。 法人税法第22条の益金の規定に・・無償による資産の譲り受け・・があります。 特別利益に計上すれば、会計上、税務上に差異がないことになります。

tarusan
質問者

お礼

簡潔にわかりやすくご回答いただき、大変感謝いたしております。 リアルな話ではなく、シミュレーションの一つとして考えていたところ、この点で詰まってしまいました。 誠にありがとうございました。

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