特定理由離職者として認定される手続きと失業手当の受給条件

このQ&Aのポイント
  • 失業手当で特定理由離職者として認定される手続きとは、うつ病や不貞行為などの特定の理由により退職する場合に、失業手当の支給を受けるための手続きのことです。
  • 特定理由離職者として認定されるためには、まず心療内科などで診断書を取得し、それをハローワークに提出する必要があります。また、会社にも辞表を提出し、退職の意思を伝える必要があります。
  • 失業手当の受給条件には、離職後3ヶ月以内に再就職活動を行わないこと、ハローワークでの求職活動を積極的に行うことなどがあります。また、失業手当の支給期間は最大で1年間であり、求職活動や就職状況によって受給額が変動することもあります。
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失業手当で特定理由離職者として認定される手続きを教えてください。

失業手当で特定理由離職者として認定される手続きを教えてください。 旦那の不貞行為のため胃を壊し、不眠や動悸などが続いたため心療内科に通い、うつ病の薬を飲んでおります。 仕事はどうにかこなしていたのですが、病状のため集中出来なかったり、仕事が遅くなった自分にもイライラが始まりました。 なので一つでもストレスをなくし、早く病気を治したいと思い来月末付で退職することにしました。 無職になっても家はあるし、3ヶ月後に失業手当が貰えれば、と思っていたのですが昨夜旦那から離婚を前提に別居する話が持ち上がりました。 ちょうど来月マンションの更新だったのですがそれはせず別々に住まいを探すことに。 離婚の慰謝料については話し合い途中でまだ解決はなさそうです。 無職で通院しながら一人暮らしとなると一日でも早く失業手当が欲しい状況になりました。 病気と言っても就職活動などは出来る状況ではあります。 特定理由離職者だと3ヶ月またずに支給されると知ったのですが、ハローワークに診断書の提出のみで良いのでしょうか? 会社にはうつ病ということは内緒です。自己都合退社になります。 しかも、あまりにもプライベートな事なので会社に事情は知られたくないのですが、会社にも何か書いてもらわなければならないのでしょうか? 有給消化などがあって会社にいるのも残すところ2週間未満となってしまいました。 是非アドバイスお願いいたします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 80521255
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回答No.1

雇用保険より、傷病手当金の方ではありませんか? 傷病手当金は 健康保険組合の被保険者期間が1年以上あり 3日の待期期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり、 私傷病の為就労不能で 4日目以降無給欠勤、 の全ての条件を満たした場合、標準報酬月額の3分の2が、最大で1年6ヶ月支給されます。 就労不能の状態では、雇用保険の失業給付は受けられません。就労可能になるまで給付の延長手続きが必要です。 退職後も傷病手当金を受給する為には、退職日に傷病手当金の受給資格を得ている事が必要です。

minchun
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 傷病手当金も考えましたが会社に書類を書いてもらわないといけませんよね? 「私傷病の為就労不能で 4日目以降無給欠勤」なども、あと少し働いたら有給で休みに入り一身上の都合による退職予定なので条件が満たされないのでは、と思っています。 それよりも、現在のように残業が多い会社でなければ仕事は出来るので、就職活動をするつもりで失業給付を早く受けられればと思っています。 ただ今の会社の人との付き合いは仕事上今後も続きそうなので、プライベートな話(旦那の浮気、離婚、うつ病など)はしたくないのです。

その他の回答 (1)

  • santa1781
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回答No.2

傷病手当金は、1年半の期間給料の2/3が支払われます。それに対して、失業保険給付金はたった90日、しかも60%程度です。傷病手当金受給後(1年半後)から失業保険給付金を受給することも可能です。 特定理由離職は会社都合退職です。ですから、相談者様の場合、該当しません。

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