個人事業主の開業費でパソコン購入時の処理方法と仕分けについて
- 個人事業主として開業する際、パソコンの購入費用は消耗品費として処理したいと考えていますが、10万円以下の範囲で選ぶことになります。
- しかし、パソコンと別に会計ソフトを購入する場合、合計金額が10万円以上になってしまう可能性があります。
- この場合、消耗品費として処理することはできませんので、注意が必要です。また、パソコンとモニタの購入タイミングによっても仕分けが異なる場合があります。
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来年より個人事業主(白色申告)で開業予定のものです。
来年より個人事業主(白色申告)で開業予定のものです。 開業費としてパソコンを購入予定なのですが、選んでいるうちに分からないことがありましたのでご質問させていただきました。 消耗品費として処理したいと思いましたので、10万円以下で選ぶつもりです。 その際例えば98000円のパソコンと10000円の会計ソフトを購入した場合、これは10万円以上という計算になり、消耗品としては扱えないことになってしまうのでしょうか? また、パソコン本体(98000円)を12月に購入→モニタ(30000円)を1月に購入した場合などはどういった仕分けをすればよいのでしょうか? 拙い文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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>その際例えば98000円のパソコンと10000円の会計ソフトを購入した場合、これは10万円以上という計算になり、消耗品としては扱えないことになってしまうのでしょうか? いいえ、消耗品です 固定資産の判定は、簡単にいうとそれ単体で使えるかどうか1組で判断するので、パソコンはそれ単体で使えますよね、なので器具備品ですが10万未満で消耗品 会計ソフトも単体で使えますよね、パソコンにインストールしますがパソコンにとっては必須のものではないですね、なので会計ソフトもソフトウェアですが10万未満なので消耗品です >パソコン本体(98000円)を12月に購入→モニタ(30000円)を1月に購入した場合などはどういった仕分けをすればよいのでしょうか? これはパソコン本体だけでは使えませんよね? モニタとあわせて初めて一つの機能を果たしますので1組にして判断します、なのでパソコンとモニタあわせて器具備品ですね 仕訳はパソコン買った段階ではモニタなくて使えない。つまり事業の用に供してませんね なので正しい勘定科目は建設仮勘定です そしてモニタ買って使用し始めたら合計して器具備品に科目振り替えするのです なお、青色申告なら毎年300万までは1組30万未満の減価償却資産は一括で経費計上できます
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