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青色申告

個人事業主として初めて青色申告をします。17万円のパソコンを自分の財布から購入したのですが、仕訳は消耗品費、事業主借でいいのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.1

原則としては、10万円以上のものについては、資産計上すべき事となっていますが、青色申告者については、措置法上の特例により、30万円未満のものについて、一定の要件の元に、全額を取得時の必要経費とする事が認められています。 あくまでも、措置法上の特例ですので、要件を満たさなければ認められませんので、下記サイトにありますが、明細書を添付するか、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に所定の事項を記載すると共に明細を別途保管する必要がありますので、その処理もれを防ぐ観点からは、いったん「備品」として資産計上して、全額を減価償却費として処理する方法をお勧めします。 (もちろん、上記の要件を忘れずに満たせば、消耗品費で処理しても問題はありませんが。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm 次のような感じですね。 <購入時>  (備   品)17万円/(事業主借)17万円 <決算時>  (減価償却費)17万円/(備  品)17万円 もちろん、そのパソコンを100%事業の用に供している前提で書き込んでいますが、一部が個人的にも使用しているのであれば、仮に自家使用分を20%とすると次の仕訳となります。  (減価償却費)13万6千円/(備  品)17万円  (事業主貸) 3万4千円/

so10tranhungdao
質問者

お礼

ご丁寧に説明してくださってどうもありがとうございました。本当に助かりました。

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