交通事故被害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故被害にあったときの労災と自賠責の違いや慰謝料について
  • 交通事故被害での労災の期限や自賠責の補償金額について不安
  • 交通事故被害での会社や保険会社との対応に不安がある
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交通事故被害について

交通事故被害について 先日、仕事で車移動中に、対車の交通事故にあいました。私は同乗しており、運転手は別の方です。怪我は骨盤骨折で全治2ヶ月と診断され、現在治療中です。こちらの車の保健屋さんから連絡があり、相手側の保健ではこちらの医療費、休業保証等は出せないと言われ、私の会社には労災で手続きするように言うと聞きました。しかし、会社から連絡がないので問い合わせると、労災は使わず自賠責でやると言われました(労災隠しになる?)まだ話がここまでしか進んでいませんが、会社の対応が不安になってきて、私も無知なので教えて頂きたいです。 会社の上司からは120%全ての補償をすると言われましたが、労災で払ってもらう金額と自賠責で払ってもらう金額に違いはあるのでしょうか? 労災扱いにするならいつまでにという期限はありますか? こういった場合の慰謝料は、自賠責の提示された金額に応じるしかないのでしょうか? 怪我については、治療の途中で、まだ終了の予定はありませんが、後遺症の心配はなく、社会復帰も問題無さそうです。 私が当たり前の事を質問していましたら申し訳ありません!! でも、会社や保険会社に丸め込まれるのは嫌なのでぜひよろしくお願いいたします! 長文失礼しましたm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

労災では、治療費と通院交通費、休業損害の8割が支払われます。(休業補償給付6割と、休業特別給付2割。) でも、労災には慰謝料などがありません。 結局、労災と自賠責では補償の範囲に違いがあるため、両方に請求しなければならないんですが、労災側は、自賠責があるなら自賠責を先に使ってくれ等、言ってきます。 労災の請求権を持っているのは、怪我をした本人なので、会社が使わないと言うから使えないということはないです。 請求されるならば、労働基準監督署に申し出て下さい。 休業特別支給金というのがあるので、労災も請求したほうがよいでしょう。 休業特別支給金以外の部分は、自賠責がカバーしているので、逆にこのような事故の場合は、労災の役割といえば、休業特別支給金以外に出番はなさそうです。 自賠責ですが、同乗者ということで、共同不法行為となり、2つ使えます。 その会社の車と、相手の車。 合計で傷害部分240万円もの枠ができるので、十分治療ができそうですね。 どちらの車の自賠責に先に請求しても問題ありません。

asuka11
質問者

お礼

ありがとうございます! なるほど…労災からもそういった風に言われる事があるのですね! また会社や保険会社から詳しく聞いてみようと思います☆分かりやすく説明して頂きありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

初めまして、完璧な回答は出来ませんが、私の知る限りでお話します。 まず労災を使わない理由と思われることは、こちらが被害者であり、労災は会社が労働者に対してかけている保険であるため、使う必然性が無い場合。 及び、労災の手続きが面倒で場合。(多分に前者に近いと思われる) 通常、かかる費用は被害者と加害者の過失割合で加害者の割合分は加害者が払わなければなりません。 質問者の方は同乗者であるため、過失はゼロですが、会社の保険を使うことにしているので、会社の同僚(運転者)に過失の何割かが負担となっているはずです。 それで「同僚の過失分を労災で使えば・・・」と相手の保険会社が言っていると思えます。 労災と自賠責でどれくらい違うかは私もわかりかねます。 質問者の方が、ちゃんと治療費がもらえて、休業補償が貰えるんであれば、どちらでもいいのかもしれませんが、もしかすると、自賠責の方は、治療費だけかもしれません。 あまりお役に立てないかも知れませんが、早く元気になってください。

asuka11
質問者

お礼

ありがとうございます! 会社はまだ数年前にできたばかりで、私も最近働きはじめた事もあり、信頼と言うか…不安の方が大きかったのでとても助かります!! やはりどちらにしろ補償はちゃんとしてもらい、出来るだけ穏便に解決できるようがんばります!(^-^)

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