交通事故の示談書は必要ないの?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の示談書について疑問があります。
  • 保険担当者によると、自賠責法16条が適用されるため、示談書の作成は必要ないと言われました。
  • しかし、交通事故の場合、最終的には示談書が必要なのではないかと思っています。
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交通事故の示談書

平成14年1月に自動車同士の交通事故を起こしました。 相手は、トラックで運転手1名のみ。当方はワゴン車で同乗者4名を乗せていました。 過失は、当方65%、相手35%です。 相手運転手とワゴン車運転手(私)及び同乗者3名は軽傷で全治1週間の診断を受けました。 残りの同乗者1名が頬骨を陥没骨折し、全治2ヶ月の重傷でした。 現在は、全員が完治しており、それぞれ治療費全額と慰謝料が自賠責保険から支払われています。 勤務中の事故だったため、保険処理は会社が加入している任意保険の担当者を窓口にして進めてきました。 質問したいのは、示談書についてなのですが、保険担当者に聞いたところ、「今回は自賠責法16条による被害者請求がされているので、示談書の作成は必要ないですよ」と言われました。交通事故は最終的には示談書の作成が必要だと思っていた私は、どうも納得がいかないのですが、本当に示談書を作成しなくてもいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

それは,自賠責の被害者請求に示談書が必要ないと言うことです。 示談書は,あとからいろいろ言われないために作るのです。あなた自身がトラブルに巻き込まれないように,示談書を作ることを強くお勧めします。

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