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 個人商店主又は個人自営業者の生活保護は認められるでしょうか?    

 個人商店主又は個人自営業者の生活保護は認められるでしょうか?                   実は、この件に付きまして私個人のこととはちがうのですが、今働いている会社がじつは、かなりの貧しい状態で、社長自体数年前に家も車も売ってしまい、預金すらも無い状態のケースからの経営再起なので、事務所も団地の一部屋でやってて依然として、経費の支払いを済ませると食べていくのもままならず、先日トラブルの弁済でにっちもさっちも行かなく成ったときに、それとなくもちかけられたのですが、とんとしてしばらくはどう答えていいか、と考えてましたそこでチョト調べて見ますと、言ったもので、因みに社員的には私くらいなので本人(社長)はパートナーといってますが、そのあたり解る方教えてください。又伴なって社長の付き合い者(私からはいつも先輩と呼ばれている)などがよくデタラメな事で近よっては、困らされてる様子もあるので。

みんなの回答

回答No.3

 ご存じないケースワーカー(特に景気に左右されない公務員が主たる消費者という特殊な地域や、経済未発達の地域)も多いのですが、サラリーマンだからと言う理由で事業扶助に関する知識が不足している事を棚上げするような事は問題だとは思います。  さて、まず最初に、生活保護では事業に必要な借入金は収入として認められません。これは借金がダメということではなく、事業性の融資による借金があっても自由資金は0の状態だという意味です。  個人事業主であっても会社のお金は個人のお金ではなく、会社のお金です。業務遂行の為に先行出費が必要だったり、営業や事務所の維持に絶対的に必要な資金は個人資産として扱いません。命金という奴です。あって数万円程度の小額でしょうが、銀行などでの交渉と同じく、事業を続けられる意思があり、再起を図る為に耐える覚悟が整っているなら、資本金として提示した方がいいでしょう。  資本金が既に無く、保護の前に事業費用を借入し、保護決定後それを売上から返済する場合、返済分は収入から事業返済金を計上しなければなりません。返済分は収入として申請すべきですから、後で解説する勤労控除を差引いた額面だけ保護費が減額されます。  なのでその借金返済によって最低生活費の範囲内では生活が維持できないと認識できるのであれば、債務整理を行うべきだと思います。もちろん消費性金融の場合はまず借金を清算するよう指示があります。清算方法は司法書士や弁護士さんとご相談ください。生活保護の手続きが開始される程困窮している場合、法テラスによる支援制度が使用可能だと思います。  逆に保護決定後に事業再起を志し、必要な借入金を借りられた場合ですが、この場合の事業に必要な資金は先ほど述べたとおり、収入には当たらないため、これを理由に保護は打ち切れません。なぜならその資金は生業に必要な回転資金であって、消費する為の生活資金ではないからです。つまり事業資金の借入金を生活資金に転用しろと言った指示は不当となります。  このように生業維持の為の資金繰りは能力(交渉)の活用として主張できます。ただし、生保状態の事業主に資金を融資するところは少ない上、消費者金融は事業性融資としては認められない事が多いです。原則国民金融公庫の事業融資や、行政による事業融資などが対象ですので(つまり生活費への流用は不可のものと明確に提示できる事が基本条件です)それ以外からの融資については考えから外してください。  資源を最大限活用してと言う文言が、転売と取られがちですが、そうではなく、資源を活用し売上が出る見込みがあり、後日売上げとしてそれを証明できればそれは生業として必要なものだということも理解してもらう必要があります。この売上から必要経費を引き、残った金額がプラスであればそれが「収入」であり、そこからは一般サラリーの収入認定と原則同じ手順となります(収入金額によって一定額の勤労控除が生じます。詳しくは福祉事務所でお尋ねください)。  マイナスであれば収入は0となります。この場合でも売上と経費の状況は報告してください。(経常収支マイナス1万円であれば収入報告蘭に△10,000円と書く)その際、確定申告時の会計監査と同じように、預金通帳と共に資金の流れが判るものを用意してください。そのデータの蓄積(半年~1年程度)で、遅くとも先の数年内に安定した黒字転換=保護費の減額、理想としては他の事業支援制度などを活用するなどして自立による保護終了が見込める事業であれば起業としては健全だと思います。  事務所の件ですが、合理的な事務所占有面積であればその分の家賃を経費計上してかまわないと思います。理想的なのは別途事務所を借り、仕事を行うと言うものですが、それによって経費がかさむのは自立更正の趣旨に反しますので、より安い事務所(理想としては事務所費用0になるように)への移転など、実現可能性の高い部分から経費を削減し、売上がプラスになる様、努力してください。  質問者が日本国民である限り、生活保護制度の原則として、収入を加味しても不足する額に関しては、国民に保証された最低生活費として支給されます。その上で、自立に向け努力し、その結果として収入が生じれば、一定額の勤労控除を得る事ができます。事業に最低限必要な設備、資源に関しては生業費の申請を行う事もできますが、認定されても額は大きくありませんし、必要な出費ごとに審査がありますので、まずは扶助の範囲内で生業と生活の維持を心がけてください。

noname#115486
noname#115486
回答No.2

 恐らく、(生活保護が認められたとしても)自営業を辞めて、普通に働くことを、指導されると思います。  なぜなら、生活保護に関する文章には、以下のような文章があるからです。『歌手を目指している人がいて、その人がいかに貧乏でも、生活保護はおりません』と。つまり、生活保護の条件として、”労働能力の活用”が求められるからです。  その自営業が、最低賃金以上の収入が得られるのであれば、自営業が認められる可能性もありますが。しかし、最低賃金以上見込めるのであれば、「なぜ、生活保護を受けないといけないのか」が問題になってきますし。  自営でも、「自営しか出来ない人」すなわち、障害や病気が理由で普通の所では働けない人なら、認められる可能性はありますが。普通の健常な人なら、「自営は辞めて、普通に働きなさい」と指導されると思います。

1563082
質問者

お礼

 たぶん私も、そのあたりが近いと思ってますが、社長には社長なりの現実もあるかと思うので、場合によっては違う助力(業者縁による援助)で、解決するかもしれませんが、何とも解りません。  どうも、参考になりましたありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

生活保護の中で生業扶助があります。 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付されます。 それプラス一部生活扶助が受けられるかは、社長様のお住まいの自治体に確認したほうが良いです。

1563082
質問者

お礼

大変参考になりました、又聞かれたときにそれとなく社長に、伝えたいと思います。

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