子供3人母子家庭の非課税について

このQ&Aのポイント
  • 子供3人母子家庭の非課税についてのご質問です。団地の値段が急上昇し、離婚後初めて市民税・県民税を支払うことになりました。
  • 今年度の収入によって家賃が変動し、非課税の時に比べて約14万円の支出が発生します。
  • 現状、収入はこれ以上見込めないため、非課税になるぎりぎりの収入と14万円の支出との割が良いかどうかを知りたいです。
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子供3人母子家庭の非課税について

子供3人母子家庭の非課税について どうかご教授下さい。 ずっと非課税できていたので、今年度になり、団地の値段が急激に上がり、離婚後初めて市民税・県民税を払う事となり、戸惑っています。 給与収入金額 ¥3,246,482 給与所得    ¥2,090,800 所得控除額合計¥2,046,618 課税標準額  ¥44,000 納税額     ¥6,400    なのですが、団地家賃が去年より年額¥134,400の値上がり(収入によって家賃が変動します。非課税のときは最低家賃でした)と¥6,400の市民税・県民税を支払うのですが、 非課税の去年にくらべ今年はプラス約14万の支出となります。 ここでお聞きしたいのは 現状、下がる事はあっても、これ以上の収入は見込めませんが、 (派遣なので、今回はたまたまです) 非課税になるぎりぎりの収入と14万の支出があっても今回の収入とどちらが割がいいのでしょうか? 非課税になるぎりぎりの収入額を教えて頂けたら有難いです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 そして、そこから社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除などの各種の所得控除を引いた額に税率をかけ税額が出ます。 それを「所得割」といいます。 また、住民税には「均等割(定額)」という課税があり、一定額の所得(一定額に自分+扶養人数をかけ、それに一定額を足した額)がある場合にかかります。 その所得は、市町村によって異なります。 市町村のHPで確認されるか、お住まいのところを教えてもらえばわかりますが…。 また、「所得割」は社会保険料の額がわからないのではっきり言えませんが、317~318万円がぎりぎりかからない収入額ですね。 >非課税になるぎりぎりの収入と14万の支出があっても今回の収入とどちらが割がいいのでしょうか? 前に書いたとおりなのではっきり言えませんが、おそらく今回の収入のほうがいいと思います。 今、はっきり言えるのは、扶養人数にかかわらず母子家庭の場合は2044000円未満なら非課税ということです。

sakurakon
質問者

お礼

やはりそのぐらい(317~318万円)なんですね。 HPを確認したのですが、載ってなかったので。。。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>非課税になるぎりぎりの収入 はっきりいって現状はぎりぎりの状況では? ぎりぎり超えた、ってことです。 税金の計算は、税金を0にしようとするような計算は簡単ではありません。 給与収入-給与所得控除=給与所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 各種控除(扶養控除×3+基礎控除+特別の寡婦控除+社会保険料控除+その他控除(生命保険とか年金保険とか))=所得控除額合計 http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan_syotokukoujo.htm 給与所得‐所得控除合計=課税標準額 課税標準額×10%-調整控除+均等割り=納税額 なので、各人の扶養の状況、保険料の状況(社会保険も収入によって納める額が違ってきます)、生命保険等の状況、もろもろが関係してきます。 覚えてしまえばできないことはないので、自分で計算してみて、年末に出勤を調整するとかしかないでしょう。 単に団地の家賃との兼ね合いで言うと、値上がり額を税引き後の収入から引いて、去年の税引き後の収入と比べるしかないのでは?

sakurakon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税になると、団地に関わらず、その他もろもろも上がってしまうので。。 収入を上げるためには、当然ながら家の時間を削って労働時間を長くしなければならないのですが、 その甲斐があるのかが、懐疑的です。

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