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連帯保証人の責任
連帯保証人の責任 数年前、友人が読売新聞販売店の経営者になる時、読売新聞社と本人との契約書に連帯保証人が必要との事で頼まれて連帯保証人になりました。 連帯保証人制度に関して全くの無知だったので、応援するつもりでなってしまったのです。 最近周りで連帯保証人になって失敗した話を聞いて、私も不安になり、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。 (1)私は友人の今後の事業全てに関しての債務を負わなければならないのでしょうか? (2)私は友人の債務を調べようがありません。債権者は好きな金額を私に請求できるのでしょうか? (3)連帯保証人になった際、読売新聞社から何の連絡もないのですが、これは白紙の借用書にハンコを押したのと同じ事なのでしょうか? (4)連帯保証人に有効期限みたいなものはあるのでしょうか? (5)もし友人が亡くなった場合、私に全ての支払いをする義務があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
- qp4401
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質問者が選んだベストアンサー
1.連帯保証人なので、ご友人が「死亡、失踪、又は事業続ける気力がなくなり、借金返済を停止したり、販売業務契約を履行しない場合等があれば」、すぐに質問者様が全ての債務を負うことになります。 2.金銭消費貸借なら、すでに返済されている分を差し引いた額が請求されます(遅延利息が追加されますが)、根保証(契約期間内であれば、定めた金額内なら、限度額まで借りても、完済または一部返済をした場合に再度差引分の金額を借りることができる)の場合は借金そのものが増えている場合があります。 債務が降りかかった場合は、御友人に支払い明細などを請求し確認をすることです(金融業者でもいいです) 3.違います。 連帯ですので、同じ債務を負ったことになりますが、自分には何の恩恵もありません、借りた際にお金が自分に入ってくるわけではありませんし(自分で借金をしたことになっても借入金が手元に来ない、販売契約等の場合には不履行による損害賠償などが降りかかる、でも株とは違い分配金もない)、なにがしかのバックもないのが普通です、その時だけ感謝され、友人という認識を深めあうだけですね、そして、何かしら奢ってもらうぐらい。 4.契約期間の満了をもって、連帯保証人の解除になります、後は当人死亡による解除ですが、相続になるので財産相続者に迷惑がかかります、そのせいで他の財産を放棄しなくてはいけなくなる場合がある。
その他の回答 (5)
#1さんが良回答されてますので、私は問1~5に対して簡略な回答をします。 1)「何の」連帯保証人になったか?によります 2)債務の全てを請求出来ます。 3)基本的に何かないと連絡は来ません、それだけ署名・捺印には効力(信用)がある訳です。 4)予め設定されてなければありません。 5)あります。 補足ですが、連帯保証人になると、「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」も持たないとされています(民法454条)。 また、「分別の利益」も持たないとされています(民法456条)。 したがって、主債務者が返済不能であろうとなかろうと、資産をタップリ持っていようと、そんなことは関係なく、債権者は連帯保証人に全額をいつでも請求できる制度です。 漠然としたイメージで「怖い」「なりたくない」「連帯保証人を辞めたい」と思っていらっしゃかるかもしれませんが、この制度は本当に「怖い」ですし、「なりたくない」制度で大変に重い責任を負うものです。 どうしても連帯保証人制度について分からないことがあったり、困り事が発生した場合には弁護士や行政書士(裁判所の問題については行政書士は相談に応じることができません。)に相談することも考えてみてください。 ★無料相談なら法テラスへ 携帯:http://www.houterasu.or.jp/k/ PC:http://www.houterasu.or.jp/ ご参考までに^^
お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
すべては連帯保証人として読売新聞社と契約した内容になります。 このため契約書を見なければなんともいえません。 もし契約書の控えをもらえていないのであれば、新聞社に確認してみたほうがいいと思います。 一応考えられる範囲で以下書きます。 1.包括的な保証で契約したのであればすべての債務負担というのもありえます。 2.債務額を減らすこともできますので好きな金額といえばそれまでですが、法的に根拠がある金額でなければ請求できませんので、例えば債務が10万円しかないのに100万円支払え!とはできません(延滞利息などがあれば別ですが)。 3.契約書の控え(複写等)がないですか?通常契約時に書類をもらう以外特に連絡はなくても法的な問題はないと思います。 4.保証期間の定めがあればそれに従います。 5.友人が亡くなった場合、債権者があなたに請求すれば支払はなければならなくなります。
お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
契約書を見なければ答えようがない。 読売新聞社に、契約書の写しを請求する。
お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。
- coara39
- ベストアンサー率13% (22/166)
読売新聞の連帯保証人になった時の書類はありますか? 全ての事に責任があるわけではなく 契約書に載っている約束事を友人が守らなかった時のみ責任が生じます。その他の債権には関係ないですよ。
お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
友人が読売新聞社と交わした契約書が何だったかということにもよります。 連帯保証人は、単純な保証人よりも厳しい義務が課せられますが、元々の契約書はお金の借入に関するものだったのですか? ひょっとすると「身元保証人」という意味かもしれません。 まずはあなたが署名押捺した書類の内容を確認することです。同時に友人と読売新聞社との間の、債権債務の状況について確認しましょう。 連帯保証人である以上、内容を聞くのは当然の権利です。 その結果保証人を辞めたいのなら、読売新聞社に対して正式に保証人脱退の意思を伝えましょう。 友人は新しい保証人を探さなければならなくなるでしょうが、あなたが不安ならそうするしかありません。
お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。
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お礼
契約書を見せてもらい、確認してみます。ありがとうございました。