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不倫中のお金の問題と探偵社の関わり具合について

 私の友人(女)が5年くらい前まで、同僚で妻子ある男性と不倫していました。不倫していた期間は約2年。その間、毎週末は泊まりで不倫旅行。ある日、旅行先のホテルで、SEXの最中に彼女がベッドサイドに頭をぶつけ、ケガをしました。病院に行ったところムチウチと診断されました。痛みで入退院を繰り返し、かといって不倫のせいで周りに原因も言えない状態。  入院中、相手の男性は離婚したそうです。原因は不明。が、当時、職場では、彼女との仲が噂になっていて、彼女のケガも彼のせいではないかと囁かれていたようです。そのことを奥さんが知っていたかどうかは分かりません。  ある日、入院中の彼女のもとに彼が現れ、「お前と旅行するために借金をしていた。返済のためにお金を貸して欲しい」と言われ、返済は彼がするという約束で彼女はサラ金からお金を借り、彼に貸しました。  ところが彼の返済は途絶えがちになり、彼女の体調も悪化する一方。彼との仲も自然消滅状態に。彼に借金の返済を申し入れても、「いつか結婚しよう」とのらりくらりかわされ、やがて他にも女(既婚者)がいることが発覚。  彼女は探偵社に彼の素行調査を依頼しました。それで皆さんに教えていただきたいのですが、 1 彼女は彼にケガの慰謝料(休業分)を請求できるか(5年前のケガが原因で今も入退院しています)。 2 彼女名義で借りたサラ金の一括返済を彼に請求できるか。  以上のことと、探偵社が彼との示談の代行をすると言っているそうです。彼が現在交際している相手の女性に対し、「不倫していることを夫に知られたくなかったら、あなたも賠償金を払いなさい」。また男に対しても「職場に不倫を知られたくなかったら、彼女に賠償金を払いなさい」と念書を取ってあげると言っているそうです。探偵社はそういうことまで出来るんでしょうか?

noname#11557
noname#11557

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  • ベストアンサー
  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

1慰謝料請求について 慰謝料というのは精神的損害に対する損害賠償の事です。ですから、一般の損害賠償と同様に不法行為によって生じたことが必要です。 「ベッドサイドに頭をぶつけ、ケガをしました」について、男性が女性に暴行した結果ならばともかく、ただ単に不倫旅行中に怪我をしたということならば不法行為によって生じたとは言えません。 したがってこの場合、慰謝料請求は出来ません。同じ理由で怪我にたいする損害賠償も出来ません。 2「サラ金の一括返済」について 「返済は彼がするという約束」という約束で金銭を給付していますから、消費貸借類似の非典型契約と解することが出来ます(民法584条参考)。この場合、サラ金への返済時期がそのまま期限の約束になりますから、その弁済が滞っている以上、男性は期限の利益を喪失しています。従って女性は一括返済を請求することができます。 しかし、実際問題はもう少し複雑です。サラ金にとって債務者はあくまでも女性ですから、男性が債務の弁済を自主的に行わない場合、女性に対して催告してくるでしょう。そのとき、女性は今回のような債務の発生原因を理由として抗弁することは出来ません。男性に自主的に弁済しなければ、やはり女性が弁済をしなければなりません。 また仮に男性と女性の間で争訟になった場合、男性に対して金銭を給付したことを立証しなければなりません(男性がその点につき争わないならば別ですか)。このとき、給付が銀行振り込みなどで行われていれば立証は容易ですが、手渡しであった場合は立証困難です。 結局、請求することは可能だが、男性が自主的に弁済をしない場合、実効性はほとんど無いと言えます。 質問にはありませんが、それ以外の救済手段についても述べます。 言葉は悪いですが、今回のケースでは女性が男性に「捨てられた」と言えなくもありません。そこで、このように一方的に恋愛関係を終了されたことに対して損害賠償請求できないか考えてみます。 この点男女の恋愛は自由であり、婚姻関係や婚約関係にまで成熟している場合を除いては一般に保護に値しないと解されています。 従って今回のケースでは仮に「いつか結婚しよう」と言葉の上では言われていたとしても、婚約関係には達していない以上、損害賠償請求ができるほど保護に値する関係とは言えません。まして男性が既婚者であることを知りながら交際していた女性の保護は制約されます。汚れた手では法的救済を求めることはできないのです(クリーンハンドの原則)。 以上、恋愛関係を一方的に終了されたことにたいする損害賠償請求も不可能だと解します。

noname#11557
質問者

お礼

親身に、そして、ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。 専門的な内容で教えていただき、感謝いたします。 pippyさんに教えていただいた内容を彼女に伝えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

5年も前のことを何でいまさらになってとも思います。随分その男性は、妻子もいるのに金にも女性にもルーズですね。こういう男から金を返済させるのは、難しいと思います。 1 彼の暴力でないかぎり、慰謝料請求はできないでしょう。  2 彼女名義の借金は、彼女の借金です。借用書がないと彼に返済してもらうのは、難しいと思います。 探偵社や借金のことは、弁護士に相談するのもいいと思います。友人も男性の妻から慰謝料請求される可能性もあります。

回答No.2

金と恋は理性の範疇外だそうですが 1.彼の暴力によってのケガではありませんので、できません。 2.名義を貸した借りたは彼と彼女の間での勝手な取り決めです。借金は名義のある人のものです。サラ金には彼女が返済してください。彼からの借用書がないなら一括返済を認めさせるのはむずかしいでしょう。 探偵社について これは脅迫でしょう。相手が警察に駆け込んだら彼女は主犯になってしまうのでは? あと、うまくいったとして、手数料とか払わされるのでは? それに彼女も知っていて不倫していましたよね。今後新しい恋人が出来た時「昔の不倫を知られたくなかったらお金を・・・」って言ってこないんでしょうか?いい金づるになってしまうだけなのでは? 恋とお金と自信(惚れた男がろくでなしだったことから)を失って自分を見失っているんだと思います。 気持ちを吐き出してしまうまでよく友達として話しを聞いてあげて下さい。ヤケになっての行動は止めてあげて時間がたてば立ち直ってくると思います。

noname#11557
質問者

お礼

kikyou_akinoさん、回答ありがとうございました。 私も探偵社がしようとしていることは違法ではないかと思っていました。 ですが、彼女は、とにかく慰謝料を取りたい、サラ金の返済をしてもらいたいという、 …つまり、お金のことしか頭にありません。 ケガのことにしても、皆さんの意見を伝えましたが、 「どういう状況でケガをしたかということより、 いくらお金がかかったかということのほうが重要だ」 と言って耳を貸しません。 そして不倫していたという事実は自分にとっても マイナスにはたらくことだと思うのですが、 そんな意識もないようです。 彼女の頭にあるのは、お金のことと、 相手が自分以外の女性とつきあっているということ が許せないという理由だけみたいです。 皆さんの意見を伝えても、 まったく聞く耳を持たず、報復しか頭にない ようです。 とんでもないことにならなければいいのですが…。

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