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傷病手当 病名が変わった場合について はけんけんぽ

傷病手当 病名が変わった場合について はけんけんぽ はけんけんぽに加入しています。 4月から、夜眠れず、朝起きる事ができず、なにもかもおっくうで、寒気がしたり、急に不安を感じるようになり近くの内科のクリニックから精神科のクリニックに転医しました。 4月分の傷病手当申請書は提出済みで、内科のクリニックで1.不安症2.不眠症という傷病名を医師が書きましたが、次にかかった精神科のクリニック(5月26日~)は、1.自律神経失調症という傷病名を医師がかきました。 (1)月の途中で転医に伴い、傷病名が医師の見解の違いで変わってしまったのですが、これでも傷病手当は支給されるのでしょうか? (2)また、・労務不能と認められた医学所見の欄ですが、今回の精神科医は「不安があり、動悸、息苦しさが頻回に見られるため」と、とっても簡易な所見で、今までのように、「○○なので労務不能と判断した」という、労務不能という文字がありません。その点もこれで認定されるのか不安です。 (3)また、転帰の欄や、投薬があるのに投薬の何日分という欄も未記入で、事務の方にお願いして医師に確認していただいたのですが、これで問題ないですとの回答でした。未記入でも大丈夫なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

具体的な審査基準は、多少「保険者」によって異なるかも知れませんが、“協会けんぽ”であれ“健保組合”であれ“共済組合”であれ、傷病手当金の根拠はすべて「健康保険法」にあります。 その法によると、給付対象は「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病」とあります。 (1)一般的には、医師の所見の違いで診断名が変わった場合も「同一の疾病」あるいは「これにより発した疾病」とみなされます。具体的に「はけんけんぽ」がddrajiさんのケースをどのように判断するかは分かりませんが、「同一の疾病」とみなされる可能性が高いと思います。なお、もし却下された場合は不服を申し立てることもできます。 (2)医師の所見欄は、あくまで「就労不能と認められた医学的な所見」を記載する欄ですので、「就労不能」と明記されていなくても、医師が「就労不能」という判断に基づいて記載しているということが前提となります。 (3)これは「協会けんぽ」の申請用紙などには見当たらない欄ですので、「はけんけんぽ」独自の基準があるのかも知れませんが、この欄が空欄だからという理由で却下されることはないと思います。 いろいろご不安もある状況かと思いますが、安心して療養するためにも「傷病手当金」が支給されるかどうかは大切な問題でもありますので、特に(3)などについては、申請書を提出する前に、念のためにご自身で「はけんけんぽ」に直接確認された方が安心なのではないでしょうか。 しっかり療養して、焦らず治してくださいね。

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