解決済みの質問
BAストライキの払い戻しについて
こんにちは。はじめて質問させていただきます。
今年の3月、BudapestからLondon経由でNaritaまでBAを利用して帰るつもだったのですが、BAのストライキが起き、予定通り飛行機が飛ぶかわからなかったのでRefundのリクエストをしました。
結果的に私の利用する予定だった3月27日の便は運行されたのですが、私自身その日迄には絶対帰らなくてはいけなかったので、ストライキで飛ばないかもしれない、という告知が出た地点で別の航空会社の便を取り、BAでのrefundをインターネットでリクエストしました。
しかし今まで何もそのことについてBA側から連絡がなかったので問い合わせてみると、「その便は結果的に運行したので、払い戻しは税金分しかできない。」とのことでした。
たしかに私の持っていた航空券は、BAの割引運賃のもので、通常なら払い戻し・日程変更は不可ですが、ストライキの告知のときに、どんな航空券の種類でも受け付けると出ていたので、refund出したのに...
どうしても腑に落ちません。
そのときBAが出していた選択肢は、(1)飛ぶかわからないがそのままにしておく、(2)振替の手続きをする、(3)払い戻しをする、でした。
税金しか戻らないと知っていれば別の選択肢を選んだのに、と伝えても結果的に運行したので払い戻しはできないと言われてしまいました。
これってもう諦めるしかないのでしょうか?どうしたらいいのかわからなくて困っています。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-06-04 15:54:55
No.1です。
ちょっと気になって引き続き調べてみました。
すると、新たにアップデイトされたガイドラインを見つけました(4月5日付と3月29日付)。
おそらくBA側はこれをもとに判断した上で、質問者様に「結果的に運航したのだから~」と説明したのでしょうね。
http://www.speedbirdclub.com/jp/all-news/news/2010/march/compolupdate/
http://www.speedbirdclub.com/jp/all-news/commercial-policies/condicarr/compolstrike2/
で、このガイドラインを基準にした場合、質問者様のご搭乗するはずの便が「欠航が決まっていたのか否か」=section 1が該当指標となり、自ずと返金条件が決定してしまいますので(税金しか返金されない)、これでは交渉が終結し泣き寝入りに陥ってしまいます。
ですのでここは是が非でも、質問者様が当時ご覧になったであろう「(1)飛ぶかわからないがそのままにしておく、(2)振替の手続きをする、(3)払い戻しをする」の画面の指標を基準に考えクレームをつけるべきでしょう。
そうですね、最悪の想定、つまり当時ご覧になった画面のコピーが無い場合、いったいどうしましょうか。
質問者様がご覧になったガイドラインがsection 3の記載と合致するものであれば、まだ可能性が残されていると思われます。
返金要請を行ったBAサイトに「以前そのような条件を見たのですが」と交渉する余地があるでしょう。
と申しますのも、先のガイドラインは「3月29日付」で《事後的》なものだからです。
質問者様のご搭乗予定便は27日でした。
つまり、返金申請を決めた当初に指標としたのは、No.1回答に記載の「3月24日付け」に記載されていたsection 3こそが正しいと理由づけることにより、「3月29日付」を斥けることが可能かもしれないからです。
ですので、BA側にこの旨を伝え、税金のみの返金手続きでは当初の指標の記載とは何ら合致しないし全く納得がいかないと粘り強く主張を続け、かつ、当初のガイドライン(3月24日付)section 3の内容開示をすみやかに請求するべきでしょう。
とにかく不服である旨を継続的に告げることが望ましいわけです。
そして電話やメールで話に進展が見られない場合は、御多忙かとは存じますが、営業時間内にBAデスクで責任者と直接交渉なさるのが最善かと推察致します。
余談ですが、正規割引運賃を適用して購入したことに対し、交渉時には多少なりとも気後れする部分があるかもしれません。
しかしこのご時勢、個人か企業かの別なくおおかたの乗客が何らかの割引を利用しているに違いないわけで、この点に関しては何ら臆することなどないはずなのです。
また「税金しか戻らないと知っていれば別の選択肢を選んだのに」は主張として得策ではなく、むしろ泣き寝入りとも捉えられる不利な発言ですので、今後は控えた方が無難と拝察致します。
ともすると、section 3の記載が消えていることからも「BA側の思惑通り」なのかもしれませんしね。
(あまり考えたくはないのですが、直近の経営状況(過去最大の赤字)を鑑み、全否定はしにくいかもしれません?)
冗長になってしまい、すみません。
いずれにしましても、新旧航空券のコピーは無くても構いませんから、返金要請をお決めになった画面のコピーのご確認、もしくはsection 3の内容開示を求めた上で、交渉に臨みたいところですよね。
投稿日時 - 2010-06-04 23:40:08
お礼
とっても丁寧な解説ありがとうございます。
残念ながら、移動中にrefundを出したので、そのようなコピーは持っていないんです...。
しかし私がrefundを出したときはストライキの情報は全て英語で、このような日本語訳のついているガイドラインは存在しませんでした。ですが、よくある質問の欄に(英語です)discountのものでも可能か?という質問があって、どの航空券も該当するとのことがはっきり書いてあったのでやはり今残っているガイドラインとは内容が違うということは確かです。
とりあえずmashumaro2さんのアドバイス通り、24日地点のsection3の開示の交渉をしてみることにします。あと、税金しか戻らないなら...の主張はこれからはしないようにします。
本当にどうしてよいかわからず困っていましたが、アドバイスが頂けたおかげでもうちょっと交渉を続けてみようとおもいます!
投稿日時 - 2010-06-05 21:32:31
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
こんにちは。お困りのようですね。
私も以前エアフラのストに遭遇したことがありまして、当時カウンター対応によっても残念ながら差があったように記憶しております。
スト事由とはいえ自助努力が必須の世界ですから、条件に適うかぎりは、基本的に諦めることなく補償を求めていくべきと考えます。
先ほどBAのストライキによる払い戻しに関するページをざっと読みました。
ですが、質問者様が搭乗予定日は27日とのこと、該当するsection 3のページが今も存在しているのでしょうか、私には残念ながらサイト上でチェックできませんでした。
また、質問者様はどちらのページをご覧になったのでしょう、現存していますか。
http://www.ba-sbc.com/jp/all-news/commercial-policies/condicarr/compolstrike/
ですので、質問者様のお話通りと仮定して以下記しますね。
BA側の「結果的に飛行機が飛んだので~」の理由、これが問題なのではないと思われます。
その理由は、通常の規約「払い戻し不可(ノンリファンダブル)航空券ではどうなるのですか?──
──運賃規定に従い、運賃と燃油特別付加運賃および特別航空保険料(YQ)は払い戻しされません。政府および/または空港によって課せられた税のみを払い戻しいたします。」に該当するもので、質問者様のスト事由による返金条件とは異なるはずです。
http://www.ba-sbc.com/jp/reservations-ticketing/rulesregulations/yqtaxnonrefundable/
ですので、まず質問者様がなさるべきことは、当時BA側より提示されていた条件のサイト画面のコピー、及び新旧航空券のコピーや控え等をBA宛てに書留郵送で提出することです。
スト事由とはいえ、航空会社が面倒見良く返金手続きに応じてくれるとはかぎらないはずです。
このまま放っておけば、余計ご自身にとり、有利なはずがありません。
マイレージが自動加算されないため、後日自助努力により申請するのと同様とお考えいただき、
集められる書類をコピー添付の上、しかるべき配達記録をつけてクレームをつけることを是非お薦めします。
もしくは埒があかない場合には、書類を御持参の上、直接日本のBAデスクに赴いて直談判なさってみてもよろしいかもしれませんね。
事前に電話連絡し、担当責任者名を聞き出してアポイントを取るよう催促してみて下さい。
ただ、気にかかるのはsection 1の《運航予定便》、つまり「b) 払い戻し・返金 - 運賃ルールが可能な場合に限る。」と記されている件でして、section 3も同様の記載であったならば、残念ながら上記記載の「払い戻し不可」の規約が適用になるおそれがあります。
ですので、section 3の内容次第かと拝察します。
(「ストライキの告知のときに、どんな航空券の種類でも受け付けると出ていたので」に該当するコピーをお持ちであれば、もちろんそれをもとにクレームできると思われますが)。
あまりお役に立てなくてすみません。
でもどうか、諦めないで下さいね。
投稿日時 - 2010-06-04 20:48:58