解雇か退職か?

このQ&Aのポイント
  • 小さい会社を経営しています。問題のある従業員がいたため、5/26の朝注意をしました。彼は帰宅し、有給をくれと言いました。私は辞めてくれて助かったと思いましたが、彼は退社日を5/25と言いました。彼の言い分を聞く必要があるのでしょうか?
  • 小さい会社を経営しています。問題のある従業員がいたため、5/26の朝注意をしましたが、彼は気分を害し、有給をくれと言いました。私は辞めてくれて助かったと思いましたが、彼は退社日を5/25と言いました。彼は退職届けを出していないため、彼の言い分を聞く必要があるのでしょうか?
  • 小さい会社を経営しています。問題のある従業員がいたため、5/26の朝注意をしました。彼は気分を害し、有給をくれと言いました。私は辞めてくれて助かったと思いましたが、彼は退社日を5/25と言いました。彼は退職届けを出していないため、彼の言い分を聞く必要があるのでしょうか?会社の方針としては、彼が仕事を放棄して帰ったと考えています。
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解雇か退職か?

解雇か退職か? 小さい会社を経営しています。 日ごろから、仕事はできるのですが、問題のある従業員がいたので、(私に文句を言う)5/26の朝注意をしました。彼は気分を害したようで、今日は帰る、少し考えるとから、有給をくれといいましたので、許可を与え、彼は帰宅しました。できれば辞めて欲しかったので、辞めてくれて助かったとそのときは思いました。その後連絡も無く、3日後に郵送で、有休届けが来ました、有給が20日残があるので20日分の届でした。 彼が5/26を職場放棄して仕事をしないで帰ってしまったので、自主的にやめたと考えて、給与締め日の5/25を退社日として、退社で有給は消滅していると回答しました。 すると、彼から、やめるとは言っていないし、退職届けも出していないから、なぜ有給が無いのだ、5/25退社は会社が勝手に決めたのだから、解雇だといわれました。この場合は退職届けも書いてもらっていないのですが、仕事を放棄して帰った、従業員の言い分を聞く必要があるのですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • riri1609
  • ベストアンサー率36% (199/540)
回答No.1

会社役員をしております。 この質問文を読む限りでは解雇に当たるのではと思います。 >彼は気分を害したようで、今日は帰る、少し考えるとから、有給をくれといいましたので、許可を与え、彼は帰宅しました。 まったくこの従業員は退職するとは言っていないですよね。 有給をくれと言われたことに関してあなたは許可をからその従業員は帰宅したのですから。 仕事を放棄して帰ったといわれますが、あなたは「許可」しているんですよ。 問題は、その後2日間は無断欠勤に当たるということくらいだと思います。 ですので解雇というより、不当解雇に当たると思うのですが。 このまま辞めるとしても、その従業員が請求したら、30日分以上の解雇予告手当も払わないといけないような気がします。 自主退社にしても、有給が消化するまで席を置いておく必要があったのではないでしょうか?

momochin39
質問者

補足

ありがとうございます。解雇ではなく、不当解雇になってしまうのですか? 記憶があいまいですが、彼は、辞めるか考えるがと言ったような気がしますが=辞めるでは、無いのですね。(辞めて欲しかったので、自分で都合よく辞めると、解釈してしまったのかも知れません。)

その他の回答 (3)

  • advicer7
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.4

5/26は有休を要求し、貴方が許可したのですから職場放棄とは成らないと思われますが如何でしょう。 その社員が辞めると意思表示をしたのでしょうか?それとも貴方の思いだけなのでしょうか?感情に拗れが感じられますが、26日の有休を認めないで退職と判断したとあり、お互いの言い分が違うようです。解雇であれば30日前に解雇通知が必要です。もし解雇であれば不足分の平均賃金を支払うことが必要です。自己都合退職であれば2週間前に本人が意思表示又は、退職願を提出する必要があります。過去の経緯もある様子であり、この文面だけでとちらとも判断を致しかねます。もし、どうしてもお互いに結論が出ないようでしたら、労働基準監督署の個別労働紛争相談ができますので利用して解決する方法もあります。

noname#112848
noname#112848
回答No.3

文面を読む限り、明らかに労働基準法に違反しており、不当解雇です。 質問者様には残念ですが、従業員の言い分が通ります。 既に解雇となっているなら、30日分の解雇予告手当ての支払いが必要です。 争っても質問者様にはメリットがないので、払うべきものは払ったほうがいいですよ。

回答No.2

私も、解雇、にあたると思います。 >「今日は帰る、少し考えるとから、有給をくれ」 ここに見解の相違がありますね。 まず、あなたは有給休暇を許可しています。 ところが、相手は「少し」というのを、当日だけではなくその後も、と勝手に解釈してしまったようです。やはりきちんとその場で書面でやりとりすべきでしたね。 仕事を放棄して帰った従業員も問題ですが、許可したあなたも問題かと。 社長として気分を害したからと言って仕事を放棄することは認めない、ときちんと言うべきだったのでは? もはや、感情論にしかならないかと。 退職させたいのであれば、きちんとした手続きを取って行っていただくべきかと。

momochin39
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり解雇になってしまうのですね。 お互い感情的になっていますので、落ち着いて話し合ってみます。

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