- ベストアンサー
個人間の金の貸借時効を失くすには
個人間の金の貸借時効を失くすには 娘がサラ金から150万円を借金して知人に貸したので、親がサラ金に立て替えました。相手には、此方から連絡し、150万円をその内返す旨の手紙を貰いましたが、時効が10年となりますので、早く処置をして時効を消滅させたいと思います。どのようにしたら、10年の時効を失くする事が出来るでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 時効消滅の起算時期
10年ほど前、知人が多額の借金を残し、ある日突然私に金を貸してくれとのことがあり、それをきっかけに、継続的に私が知人の借金を立て替えてきました。 立替に関しては、知人との信用関係で、金銭消費貸借契約等の書類は作成しませんでした。 昨年、知人が、これから先の分は自分で支払うことができるようになったため、私の過去の立替分について、 (1)いつ、いくら貸した。 (2)いつまでに返済計画を作成しましょう。 との合意書を作成し、双方で署名・捺印をしました。 しかしながら、知人はその合意書に記載されたことを、のらりくらりとかわしてきて、こちらの催促にもかかわらず、一向に約束を守ることなく時間が経過しています。 そして、初回の貸付分については、10年が経過し、時効消滅の時期が過ぎてしまいました。 昨年、金銭の貸借についての合意書を締結していますが、時効消滅の起算時期は、金銭の貸付日からのままで、順次時効消滅となってしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借金の時効 その後は?
過去以下の内容で相談した事があります。再度ご教示頂ければ幸いです。 『私の友人(地方在住)からの相談です。 友人の娘さんの彼氏が、何とサラ金からお金をかりたまま逃げていて「住民票」は勿論の事「保険証」さえ持っておらず友人の娘さんの部屋で寝泊りをしているとの事。 男に惚れてしまったその娘さんは、彼が立ち直るのを「信じたい」と言っているそうです。・・・後略』 その後友人は何度か上京し、男が知人などに借金もしており住まいも転々としている事実をつかみました。娘さんは未成年の学生ですが、男と付き合い始めてから学校も休みがちであった事もわかりました。 娘さんに「目をさまさせる」ため友人がサラ金(3~4社)に行き、男の生年月日などの情報を伝えた所、サラ金側では「そのくらいのリスクは当たり前、100万位の額では取り立てなどしていない。時効が法律で決まっている以上 逃げるが勝ち と、とられても仕方ない」と言われたそうです。 どう考えても ◎住民票なし ◎保険証なし ◎住所不定 ◎借金の時効成立を待っている 等々信じられない事ばかりで、そんな男に惚れてしまった娘さんの気持ちも(私としては)理解できず、友人の嘆く姿が痛々しいほどです。 「あの男の化けの皮をはがしたい」と言っている友人に協力は惜しまないつもりです。 男は自己破産などせず「時効まで頑張る」ようですが「時効」が成立した場合、法律的には何の問題もないのでしょうか? ローンが組めたり、再度借り入れも出来たりするのでしょうか? よろしくお願いいたします。 追伸: こらしめる方法ってあるでしょうか・・・。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 借金の時効についてですが
どなたか教えてください。 借金の消滅時効は相手がサラ金等の場合は5年間と聞いたんですが、代位弁済された場合はどうなるのでしょうか? 状況は銀行からお金を借りていたんですが、2ヶ月ほど延滞したところ、保証会社(消費者金融)が代位弁済したとの通知を受け取りました。 この場合の消滅時効の起算日は銀行への支払いを止めたときなのか、それとも代位弁済された日からなのか? どなたかお願いします。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 商事における消滅時効
金銭貸借で債務名義(金銭消費貸借公正証書)が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される。 法的に事実なのでしょうか? 債務者が商事の金銭貸借だから時効の援用を主張してきました。平成16年10月30日まで返済あり。平成21年10月30日を以て時効の消滅だと債務者の代理人弁護士から訴状が昨日届きました。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 時効の成立・援用について
父が平成13年5月に金銭消費貸借によって知り合いから200万円を借金しました。その返済をすることなく、父は平成15年6月になくなりましたが、その後、貸主から相続人である私に一度も支払い請求が来ることはなく、現在まで(平成26年)に至りました。 ところが、、最近、貸主がその返済を請求してきました。 このような請求に対して、時効の援用ができると考えているのですが、どうでしょうか。 父が亡くなった時に私が債務者となったのですから、それから10年以上経っているので債権の消滅時効が成立していると思うのですが。
- 締切済み
- その他(法律)
- 時効の援用
私は、8~9年前に信販会社6社、サラ金1社で450万円の借金をしています。その後サラ金の武00以外裁判の訴訟を起こされて判決が出ています。その当時の住所に手紙等が来ていましたが、引越しをしましてそのままの状態です。手紙等は転送で受け取っていましたが、住民票はそのままでした。それから一切手紙も来なくなり、約7年が経った時に私がどうしても保険証が必要になり住民票を移動しました。去年の7月です。その後、暮れに そして今年夏頃武00から催促の手紙が届いています。先週、私の携帯電話に催促の電話を7年以上ぶりに掛かってきましたが、何も弁解せず,切りました。この場合時効の援用が出来ますか?内容証明等の手紙は受けっていません。裁判の訴訟もされていません。私自身が約7年位、行方不明状態に なってただけですが、教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 貸金の消滅時効について
このたびはお世話になります。 さて、消滅時効等に関する質問です。 平成12年5月に、義兄が消費者金融から借り入れていた金100万円を、私が立替払いして完済しました。 義兄は、平成13年3月に死亡しました。 今まで、その相続人である、義兄の妻、義兄の子供2人に対して請求しなかったのですが、このたび金100万円の返済を請求するつもりです。 なお、身内の貸借だったこともあり、借用書はもともと無く、そのとき支払った領収証(領収書の宛先は債務者である義兄)だけが残っています。 この100万円の請求は、時効にかかっていない(時効は10年に属すると考えています)と考えていますが、請求を妨げる要素は無いでしょうか? おそらく裁判になると思いますので、裁判における証拠の集め方等も含めて、ご教示いただけないでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
こんにちは。とても参考になる回答ありがとうございました。近日中に手続きをして貸し金の時効消滅を図りたいと思います。本人は、親戚の保証人になった為に、その返済に追われているようで、大変なようです。再度ありがとうございました。