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「自転車への道交法適用について」

「自転車への道交法適用について」 1 自転車は普通、歩道と車道ではどちらを走るのが正確なのでしょうか。 2 自転車が車と事故を起こした場合、バイクと車の事故事例と同等の扱いがなされるのでしょうか。 3 今まで、歩行者>自転車>バイク>車 の順で事故の際の保護され具合だと思っていましたが、 最近、歩行者>自転車=バイク>車 の順のような気がしてきました。 とすると、バイクと自転車の事故の際には、自転車に過失があれば自転車に賠償責任が発生するのでしょうか。 だとしたらバイクの方がパワーがありそうなのに、自転車は随分不利な立場ですね。 親切な方のご回答期待しています。

noname#139454
noname#139454

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回答No.1

1. 原則として車道を走るのが正解です。(道路交通法第17条第1項) 2. 法令上の話をしますと、自転車の通行が保護されるケースが存在することから、必ずしも同等の扱いとはなりません。(例:道路交通法第38条) 実務上は、状況にもよりますものの、割と歩行者よりの扱いとなるケースが多いようです。 3. 自転車側に過失があれば、相手が自動車であろうとバイクであろうと、自転車側にも過失責任が生じます。 ただ、例えばバイク対バイクで5:5でなるような事故は、自転車対バイクでは4:6とか3:7になるケースが多いのではないかと思います。

noname#139454
質問者

お礼

夜分遅くに失礼します。 なるほど、端的に言うと自転車は準バイク扱いなのですね。 やはり気をつけて運転するように心掛けます。 ご回答ありがとうございました。感謝します。

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