事業の用に供した日について(減価償却費)

このQ&Aのポイント
  • 減価償却資産の計上時期および減価償却について事業の用に供した日基準で、減価償却するといわれます。
  • 購入した資産が使用可能な状態である時点で減価償却開始時期となるのか、実際に使用した日を基準とするのか疑問があります。
  • また、資産の計上と減価償却の時期が一致しない場合もあるのでしょうか。
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事業の用に供した日について(減価償却費)

事業の用に供した日について(減価償却費) いつもお世話になっております。いまいちすっきりしないことがございまして投稿いたしました。 減価償却資産の計上時期および減価償却について事業の用に供した日基準で、減価償却するといわれますが、この事業の用に供した日につきまして、たとえば、車を購入した際、納車が済んだ日が3/31とします。いわばもう駐車場にあって、いつでも乗れる状態であるわけです。しかし、その日は乗らなかったとします。(乗れなかったわけでは無く、乗る用事がたまたま無かったという場合)そして4月に入って乗った場合、上記の事業の用に供した日は3/31なのか4月に入ってからなのかよくわかりません。別の例でパソコンを購入し机の上にセッティングはして使用可能な状態ですが、使用はしなかった場合なども考えられます。使用可能な状態で置いてある時点で減価償却開始時期とするのか、あくまでも実際に使用した日基準なのか教えていただけませんでしょうか。もしくは3月で資産計上はして、減価償却は4月からというようなこともあるのでしょうか。今までは計上した日基準で減価償却しております。 つたない文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税理士です。 この場合の「事業の用に供した日」=「使える状態になった日」と考えるのが妥当でしょう。 例えば車なら、質問文の場合なら3/31となります。 もし、車の登録日が3/31、貴社に納車されたのが4/1なら、当然に4/1になります。 但し建物や機械などでは「使用開始日」又は「操業開始日」となります。 なぜなら、「使える状態になった日」にいきなり使うということは通常考えられませんね。 引越をしたり、原材料を搬入したり、従業員の習熟等がありますから。これらが済んで、使用開始となるからです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ございません。 3/31に計上するということで、やはりよさそうですね。機械等でご回答のなかにあるような記載があり 迷ってしまいました。車や簡単な機器などでは習熟期間というようなことはあまり無いのではとも思いまして、投稿いたしました。 税理士さんということで、アドバイス非常に心強かったです。 本当にありがとうございました。

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