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軽犯罪法について質問があります。

軽犯罪法について質問があります。 第1条31号には、 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者とありますが、店などで客が店員に対して執拗に罵声をあびせたり(酔ったりではなく、正常なとき)、前記の行為で周りの客も驚いてしまったり店の業務に支障をきたしたとき、現行犯で逮捕できるのでしょうか? 現行犯の場合、「明白性」が求められており、警察が行うほうがいいのか、窃盗みたいに一般人でも普通に行えるのか、疑問に思っています。

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  • kumap2010
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回答No.2

軽犯罪法は「相手の住居がわからない場合」「逃走の恐れがある場合」にしか現行犯逮捕出来ません。 逃走しないで居座り続けてる場合や免許証の提示に応じた場合は警察を呼ぶしかないです。 執拗に罵声を浴びせた場合なら侮辱罪。 オーナーが出て行けと命じても出て行かなかった場合なら不退去罪。 客に迷惑をかけて業務を妨害したら威力業務妨害罪。 いずれかが該当する可能性が高いです。

その他の回答 (1)

  • 2756KFF
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回答No.1

 これは窃盗とは違って、かなり微妙でしょうね。一般人の逮捕にはなじみにくいとは思います。  たとえば、やくざが大声で「こんな店つぶしてやる、みんな出て行け」と大騒ぎしていたら明らかに違法行為でしょう。しかし、「このめしまずいよ。こんなまずいもの食えないよ、みんなもそうだよな。」と大声で言っているのは、きわめてマナー違反ですし、非常に不愉快な行為でしょうが、これがただちに違法行為と言えるのかは分からないです。  ビデオでもとって、警察に来てもらった方がよいとは思います。

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