退職時の誓約事項とは?私はサインする必要があるの?

このQ&Aのポイント
  • 会社から送られてきた退職時の誓約書兼退職届にサインする必要があるのか疑問に思っています。法的に問題があるかもしれず、素人目には理解しづらい項目も含まれています。
  • 退職時の誓約事項には、業務で知り得た秘密情報の開示や使用の禁止、文書や資料の返却義務、競業行為の禁止などが含まれています。
  • 誓約書に違反した場合には、損害を賠償する義務が生じます。また、退職日までに仕事の引継ぎや証明書の返却も求められます。
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退職時のことについて

退職時のことについて 今回、勤めていた会社退職することになったのですが、一般的な退職届を会社 へ提出したところ会社から、下記の内容の記述された誓約書兼退職届が送られ てきて、サインを強要されているのですがサインしないといけないでしょうか? 法的にも問題があるように、素人目では思うものが含まれております。 ----------------------------------------------------------------------------- 退職にあたっての誓約事項 (1)私は、従事した業務において知り得た貴社(XXXXXXXX株式会社、関係会社、グループ会社を含む。以下同じ。)及び貴社クライアントが、明示及び黙示を問わず秘密として管理している技術上・営業上・取引上の一切の情報(以下、「営業秘密」という)について、退職後においても、これを他に開示・漏洩したり、自ら使用したりしないことを誓約します。 (2)私が貴社を退職するにあたっては、在任中に入手した文書、資料、図面、写真、サンプル、磁気テープ、フロッピーディスク等業務に使用したものは、現状のまますべて返却し、またそのコピー及び関係資料等も返還したことを誓約します。 (3)私は、営業秘密が貴社及び貴社クライアントに帰属することを確認し、貴社及び貴社クライアントに対して営業秘密が私に帰属しないことを誓約します。 (4)私が貴社を退職するにあたっては、貴社又は貴社クライアントの役員又は従業員に対し、退職の勧誘、引き抜き行為などをしないことを誓約します。 (5)私が貴社を退職するにあたっては、退職後2年間は、貴社及び貴社クライアントと競業する法人又は事務所に就職したり、役員に就任する等直接・間接を問わず関与したり、競業する法人又は事務所を自ら開業したり等、一切しないことを誓約します。 (6)私が、本誓約書に違反する行為をなし、その行為によって貴社が損害を被った場合には、私はその損害を賠償いたします。 (7)XXXXXXXX(株)の指示に従い、仕事の引き継ぎを退職日までに行います。 (8)健康保険証、名刺、社員証等を退職日までに返却いたします。 ----------------------------------------------------------------------------------

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

競業避止義務などを定める内容などとしては、一般的なように思います。 どの点が気になるのでしょう? 会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地位に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 状況によって、競業避止義務が有効と判断された/無効と判断された、いずれの事例もあります。

ippei01
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

回答No.3

(5)は誓約事項から外してほしいですね。そこまで誓約する必要があるか、そこまで拘束する権利があるか。いかなる法律でも、そこまでは規制していないと思うし、社会通念上からも誓約しすぎと考えます。私なら、そのままはサインしない。(5)は外すよう主張する。

ippei01
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 もし、会社がちょっと心配なところなら弁護士さんに相談してみたらいいと思います。 私も辞める時、無料相談から2万5千円ほど払って同意書を作成してもらいました。 会社さんによっては、同業他社へ人材の流出を防ぐためにとられる処置の場合もあります。

ippei01
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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