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鉄骨造2階建ての屋根の修繕について

鉄骨造2階建ての屋根の修繕について 鉄骨造2階建て、200平米以下の屋根の修繕についてなんですが、 防火・準防火地域外で、屋根、外壁の葺き替えは確認申請が 必要なのでしょうか? http://okwave.jp/qa/q3829222.html に 大規模の修繕・模様替えの取り扱い(令137条の12第1項)で 構造耐力上の危険性が増大しないこと(重い屋根に葺き替えない等) を条件にこれら修繕・模様替えを許容することとした。 とるのですが。 教えてください。

noname#179478
noname#179478

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  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.2

#1 お礼の質疑に対する回答 外壁及び屋根の材料が現況と同程度の修繕ならば、一般的には構造関係の規定を適用しなくても良いのではないかと思います。 #1の回答中の誤記 「令137条の12」の後の「項」は不要でした。

その他の回答 (1)

  • jkowt3lfe
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回答No.1

鉄骨造の2階建てならば、床面積、防火・準防火地域に関係なく、工事の内容が大規模の修繕に該当する場合に確認申請が必要です。 質問者さんが行う工事が大規模の修繕に該当するかは、最寄の土木センターや建築指導課等にお問合せいただいたほうが確実です。 <令137条の12項の規定について> 既に建ってしまっている建物については、現行規定を適用しない事になっています。 ・・・当然ですね、法改正の度に日本中の建物を改修しなければいけなくなります。 しかし、その建物に対して増改築や大規模の修繕などを行う場合は、既存の部分を含めて現行の規定を適用させなければならのです。 ・・・改装するなら、建物全体を現行規定に適用させたほうが良い。・・・間違ってないが、昔より現在の方が構造に関する規定も厳しくなっているので、構造についても現行規定に適用させるのは大いに問題がある。 で・・・増改築や大規模の修繕が定めた範囲内ならば、既存の部分に対して構造に関する規定を適用しなくても良いことになっています。(緩和) この(緩和)部分が令137条の12項にあたり、修繕前よりも構造耐力上の危険性が増大しない大規模の修繕ならば、構造の規定については適用しなくても良いのです。 令137条の12項は確認申請が必要か必要でないかの規定ではありません。

noname#179478
質問者

お礼

ありがとうございます。 外壁を鉄板から鉄板へ。 屋根を鉄板から鉄板へとなると、 重量の変化も大差ないと思うのですが、 その場合、確認申請をした場合、構造上の規定の適用は しなくてよいとの事でしょうか?

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