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賠償金請求

賠償金請求 ○弟はある犯罪を犯して賠償金請求があり(約2000万民事決定) ○弟は離婚歴あり、子供一人(親権は相手側) ○現在家族は父母私 質問です 1、弟が行方不明なり仮に亡くなった場合は、その賠償金の支払い義務は誰に発生しますか? 2、亡くなったとき、相続を放棄したいのですが、行方不明で死んだのを知らなかった時は、3週間以内に相続放棄の手続きをとれませんがそういう時はどうなりますか? 3、別れた奥さん、子供にも請求は行くのですか? 以上を教えてください。

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  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

失踪届けを警察に出します。お金もかかりません。失踪から7年経過し その間何の連絡もなければ死んだことになって戸籍抹消できます。(もちろん その後発見されたら 戸籍の回復は出来ます。) 死んだしまった(法律上)ので、賠償金の支払い義務はありません。相続放棄も可能です。 (2)死んだことを知った時点から3ケ月です。死亡日時から3ケ月ではありません。 (3)相続放棄すれば、関係ありません。生死不明の7年間は、不明者本人へしか請求できません。

inpactone
質問者

お礼

ありがとうございます 凄くわかりやすいです 死亡を知った時から3ヶ月なんですね、安心しました。

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その他の回答 (1)

  • coQ
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.1

相続は被相続人の死亡をもって可能となるので、生死不明である間は、支払い義務は本人にあります。 ある期間、生死不明であれば失踪宣告により、実際の生死とは関係なく、本人を死亡とすることができます。 相続放棄をするのであれば、その後になります。 いずれにせよ、当該賠償責任が本人にしか帰属しないのであれば、何も心配する必要はありません。 仮に本人以外に請求された場合は、債務がないことは確定判決により明らかですから、裁判所を通せば良いと思います。

inpactone
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございます。

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