法律の読み方についての解説と読み方サイトの紹介

このQ&Aのポイント
  • 法律の読み方についてご教示願います。条文に期間が定められている場合、民法などで【一箇月】と書かれている場合は読み方が分かりますが、例えば【三月以内に】や【六月以内に】と書かれている場合、【さんがつ・ろくがつ】と読むことができます。
  • 法律の読み方を解説しているサイトを紹介していただけませんか?現在、色々なキーワードで検索しているが、ふさわしいサイトが見つからない状況です。
  • 法律の読み方についての質問です。期間を定めて規定されている条文の読み方は分かるが、【三月以内に】や【六月以内に】といった場合の読み方が分からない。また、法律の読み方を解説しているサイトを教えてほしい。色々なキーワードで検索したが見つからない。
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法律の読み方についてご教示願います。

法律の読み方についてご教示願います。 いつもお世話になります。 期間を定めて規定されている条文がある場合、民法などでしたら【一箇月】と書かれているので読み方は分かるのですが、例えば、三月以内に…とか、六月以内に…と書かれている場合、さんがつ・ろくがつと読めばよいのでしょうか? また、法律の正しい読みを解説されているサイトがございましたら併せて教えて頂けましたら幸いです。 (実際読んでいて、どのように読めばよいか判断しかねる言葉が多く、当方も色々なキーワードで検索をかけてみたのですが、やり方がまずかったのか見つかりませんでした。) 以上、お手数をお掛け致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159776
noname#159776
回答No.2

三月 さんげつ 六月 ろくげつ と読みます。 ただし、実際には読みにくいので、私の周りの人は 「みつき」とか「さんかげつ」と変えて読むことが多いです。 市販の条文朗読のテープでも「みつき」と吹き込まれていました。 あと、気になるのは 物 ぶつ 競売 きょうばい ※業界用語では「けいばい」と言う 譲渡 じょうと 譲渡人 ゆずりわたしにん くらいかな 私の場合、資格を取る学校で習い、特に本やサイトは参考にしませんでした。

robinkou
質問者

お礼

tenez様、質問内容以外にも、読みを迷いそうな候補までご教示頂き、本当に感謝します。 三月と書かれていたら、他の法律では、【箇】と書かれていたのだから、それを書いていない理由が何かあるのだろうと勝手に解釈してしまい、さんげつ とか みつきといった候補が上がってきますが、そこからどちらなのだろう???という疑問を解消するに至るまでが、要領の悪さも手伝って、なかなか調べられないですね。 地道に1つずつ覚えて行けたらと考えております。 本当に有難うございました。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

三月以内 六月以内 さんげついない ろくげついない です。

robinkou
質問者

お礼

minpo85様、素早いご回答有難うございました。 三月のように、複数読める候補があると、どれか本当に迷ってしまいます。 1つづ地道に覚えて行けたらと考えております。 本当に有難うございました。

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  • 法律、あるいは、条文について

    問い合わせさせていただきます。 8月3日の毎日ニュース(Web版)に「原発輸出を強力に推進し続ける背景には、原子力安全条約の存在がある。条約は原発事故の責任を「原発を規制する国(立地国)が負う」と規定」と出ていました。 (1)海外輸出についてこのような条文があるように国内向けにも原発メーカーの免責をうたった法律あるいわ条文などがあるのでしょうか? (2)さらに、東日本大震災のような予想を超える自然災害のときには電力会社は原発事故のような事態が発生しても免責されるという法律、条文などがあるのでしょうか? 以上2点について教えていただきたくよろしくお願いいたします。