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仕事を4月から始めました。職場が個人なので国民年金や国民健康保険に加入

仕事を4月から始めました。職場が個人なので国民年金や国民健康保険に加入をしなくてはいけないと言われました。今は主人の扶養状態なのですが、年間103万を越えた時点で加入したらいのでしょうか?それとも、仕事を始めた今、すぐに加入しないとまずいのでしょうか? もしも、103万いく前に仕事を辞めてしまった場合だと扶養を抜けてた後だともったいないので、万一103万を越えた時点で国保などに加入したほうが損しないように思っているのですが、正しい方法、そして、損しない方法を教えてください。

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noname#112894
noname#112894
回答No.2

慌てなくて宜しいです。年収がいくらになるかはまだ判らないのでしょう?なってからで充分間に合います。貴方がご主人の加入保険の被扶養者になっていられるのは、年収が130万円以下の場合で、103万と言うのは所得税の場合のことです。103万以下の年収の場合は、ご主人の年末調整で配偶者控除の申告が出来、141万円以下ですと配偶者特別控除の申告が出来ます。 税金と、社会保険は仕組みが違います。 今年の年末に、貴方は、勤務先から源泉徴収票が手渡されます。そこに記載された総支給額が130万以上でしたら、国民健康保険に加入の手続きを行ってください。市役所の国民健康保険課へ印鑑をお持ちになれば年金のほうも同時に手続きが行えます。

risuningu7
質問者

補足

ありがとうございます。同じく入社した方が、103万越えてからの年金や、国保の加入だと、それまでの分を請求されて大変になるのでは?と言っていたので、心配になったのです。もし、このまま、そこの仕事を続けられたとして、今年の年収160万くらいになる予定です。130万を越えた時点で、主人の扶養を抜けて、国保や国民年金に入りなおせば1番よい方法なのでしょうか?それとも、源泉徴収票をもらってからでもよろしいのでしょうか?すみませんが、再度教えて頂いてもよろしいでしょうか?

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その他の回答 (3)

回答No.4

年間103万というのは所得税法上のお話で、健康保険は年間130万を超えると扶養に入ることができなくなります。 ただ、この130万というのは「130万を累計で稼いだ時点で抜ければいい」というものではなく、「年間で130万相当の収入がもらえるようになった時点で抜けなければならない」という点に注意が必要です。 簡単に言うと、毎月コンスタントに11万くらい(130万÷12ヶ月=10.8)の月収がもらえるようになると扶養になれなくなってしまいます。 扶養から抜けてしまうと、国民年金15,100円+国民健康保険料を支払うことになってしまうこととなるので、この金額をギリギリ超えてしまうくらいであれば、なんとか超えないように調整するのがベストですが・・・。

risuningu7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月からの勤めで7万の収入があり、それ以降は、月20万の基本給なのです。単純に計算しても、160万にはなると思うのデス。ただ、あくまでも、勤めれた場合で、まだ、続くかは不安なのです。なので、103万?を越えた時点で扶養を抜けて、国民年金、国民健康保険へ、加入すれば1番いいのかな?と単純に思ってしまって。でも、一緒に入社した子は、103万越えた時点で加入したら、それまでの分が一挙に請求されるのでは?とすぐに加入したと言うのです。後でたくさんの請求がきたら怖いので教えてほしかったのです。越えないように調整するよりも、勤め続けれるのなら、越えてでも稼ぎたいのです。その場合は、超えた時点で加入しなおすか、源泉徴収票をもらった時点で役場に届けにいけばよろしいのでしょうか?すみませんが、再度おしえてもらってよろしいでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今は主人の扶養状態なのですが… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. (あなたが会社員等だとして) 社保 3. (あなたが会社員等だとして) 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 また、配偶者が自営業等なら、2. と3.は関係ありません。 >国民年金や国民健康保険に加入をしなくてはいけないと… 2. 社保の話しなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね、 「向こう1年間の収入見込みが130万」 を超えた時点でアウトとなります。 >仕事を始めた今、すぐに加入しないとまずいのでしょうか… 夫の会社がどのように規定しているかによります。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >年間103万を越えた時点で加入したらいのでしょうか… 社保に 103万は関係ありません。 103万は 1. 税法の話しであって、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万いく前に仕事を辞めてしまった場合だと扶養を抜けてた後だともったいないので… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

risuningu7
質問者

お礼

ありがとうございました。 難しくってちょっと私にはわかりませんでした・・・・・すみません。 何の扶養かということも、扶養にも種類があるのでしょうか?主人の会社の健康保険に子供と同様に入ってます。 このまま勤め続けれると、年間160万くらいにはなりそうなのですが、年末になった時点で考えればいいのでしょうか?すみません、さっぱり理解できてなくって・・・再度教えて頂いてもよろしいでしょうか?

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

保険は保険者によって扱いに違いがあるようなのでご主人の会社の保険担当に訊かないと分かりません 源泉徴収票を貰ってからその結果で考えればいいのだから年末まで待てばいいです

risuningu7
質問者

お礼

ありがとうございました。 まんいち、103万こえてから、主人の会社の健康保険から、(扶養をぬけて)って話になっても、それまでの分を請求とかされませんでしょうか?国保とか、年金とか、3万近く月に祓うことを4月から勤めた分を全部請求されたりとかはないですか?

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