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NHK受信料に関して

NHK受信料に関して NHK受信料を3ヶ月前までは払っていたのですが、最近NHK受信料の使われ方(受信料を退職者の退職金に充てる等)やNHK職員の不祥事に抗議するということで支払いを拒否しています。何度か、取立て人のような人が来ましたが、「払う意思はございません」と言って会うことも拒否しました。 このまま拒否を続けると、私は訴えられるのでしょうか?

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

今まで受信料を支払っていた、ということはNHKと受信料支払いに対する契約をしていた、ということになります。 その契約に基づく受信料を解約できる方法は、受信機を持たない(テレビがない)ことと、契約者が死亡することぐらいしかありません。 天下のNHKは「職員の不祥事」であろうが「番組に対する抗議」であろうが、それを理由にしての受信料支払い拒否には「みせしめ」のような訴訟に持ち込む可能性が大きいと思います。 ですので対抗する手段としては、テレビ受信機としてのテレビを持たないことです。 テレビといっても最近はゲーム専用とかDVD専用でしか見ない、と言う人もいるくらいですのでテレビがあるから契約しなければならない、という理屈にはなりません。 ここは「内容証明」で無線を受信してのテレビ映像をみる手段としてのテレビを持っていないので受信契約を解約する、ことを通告しましょう。 もちろん相手は「内容証明」ですから「解約」を受け取っていないとは言えません。 これで晴れてNHKとの受信契約は破棄となります¥(^_^) / でも、こんなに簡単かどうかは念のために下記のページで確認しましょう。 http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/3pun.htm

その他の回答 (5)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.6

こういう質問って、なぜかNHKを嫌いな人が 法律とは何の関係もない回答をするので面白いですね(笑) 法律カテゴリーで法律と関係のない回答をする神経は理解に苦しみますけどね。 さて、真っ当な回答もすでについているところですが >私は訴えられるのでしょうか? 訴えるかどうかはNHK次第なので何とも言えませんが、契約にも法律上の義務にも反しているので 訴えられたら勝ち目はない、とは言えるでしょう。 法的な回答はそれ以上でもそれ以下でもないです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

NHKの訪問徴収員の平均年収は800万円です。1軒契約を取ると3~5万円の報奨金が出ます。元訪問販売員がほとんど。「消防署の方から来ました。」と言って消火器を売っていた連中です。「今は、NHKに勤めています。」

  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.3

説明すると長いので http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99 こっちをどーぞ。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.2

・NHKとの受信契約をしていて、かつ、契約を解除していない場合 ⇒民事でNHKに訴えられ、未納分の受信料に延滞利息やら何やらを加算された額を、損害賠償請求されます。 ・NHKとの受信契約をしていないか、または、受信契約を解約済みの場合 ⇒テレビ放送の受像設備を所有している場合、法律違反になります(但し、罰則なし。テレビ放送の受信設備を所有してない場合は法律違反にならない)

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.1

NHKの料金に頭にきている一人っす。ただ、社会保険庁が無駄使いしてるから、社会保険料は 払いませんって言えないのと同じで、法律違反っす。怒っている人は、ものすごくたくさん いますし、不払いを宣言している人もある程度はいるっす。だから、全部訴訟するわけでは ないでしょうが・・・経済的に苦しい人は訴訟されんでしょうが、意図的に不払いすると 訴えられる可能性があるっす。 http://itainewssokuhou.seesaa.net/article/144128640.html

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