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「NHK受信料の不払い」について

本日の新聞等の報道によりますと、 NHK受信料の支払い拒否、保留件数が、 7月末で117万件に上ったことが、 明らかになりました。   NHKと受信契約をしていて、支払い拒否 をした場合、いずれまた、合算されて 請求されるのでしょうか・・・? それとも、今までの不祥事に免じて 請求を断念するのでしょうか・・・? 年間3万2千円の負担、辛いですね。

みんなの回答

回答No.7

ここでまた、NHKの不祥事がありNHKに問い合わせNHKの受信契約を解除しようとしましたが、放送法によりテレビを所有している限り解約は無理とのことです。特殊法人であるNHKがおかしいのか特殊法人の制度がおかしいのか疑問です。現行の法律で考えると消費者保護の観点で判断するのが現状であるが、映らないテレビでも所有している限り受信契約は解約できないことは契約の概念を乱す契約と思います。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.6

法的には請求権はあるでしょう。 しかし、それでまとめて請求して、揉めて又払わないと言われたら困るので、一括請求はしないと思いますが、あくまで楽観的予測です。 今の調子で未納者が増えると、NHKは強制徴収するようになるでしょうね。 国民年金も未納者が増えると、消費税になると思います。

  • tsugutan
  • ベストアンサー率32% (14/43)
回答No.5

やはり不祥事を理由に、支払いを拒否する人が 急増したのが大きいみたいですね。 合算請求はまず無いと思います。と言うか、できないと思います。 そもそも、NHKが言っている事は曖昧な事が多すぎます。 一般市民が放送法や憲法をよく知らない事をいいことに 『受信料の支払いは義務です』の一点張り… 反論すると『放送法で決まってますので』と言う始末。(--;) 放送法で受信契約や受信料を納めることを強制すると、 憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に 抵触する恐れがあります。 そこで、放送法は罰則を設けないことにより 憲法に抵触することを避けています。 つまり、「罰則は無いので憲法19条に対して問題は無い」という 事だそうです。こんな奇怪な法律はありません。(`ヘ´) 破る人を認めることによって、放送法は憲法に違反していないと しているのです。 NHK側もこれは良く分かっていて(集金人は知らないのでダメ) 放送法はNHKが受信料を得ても問題が出ないようにするために 書いてあります。 でも、そこには思想及び良心の自由は保証され、望まない人は 契約をしなくても良くなっています。 NHKはこのことがあまり世間に知られていない事を良いことに 『放送法で決まっています。』だけを言って契約を取りつづけています。 また、放送法では受信料の免除は不可となっていますが、 受信料がいくらかの設定はありません。 このデフレ時代に受信料をバブル最盛期時代の額に固定しているのも 時代錯誤な話だと思うのは私だけでしょうか? とまぁ、NHKについて語ればきりがありませんのでこの辺で… NHKも現在いろいろと対策を練っているようですが、 問題も多いのでどうなる事でしょう。

  • yoshi13
  • ベストアンサー率16% (41/252)
回答No.4

支払いに納得いかないなら、電話で解約しましょう。テレビが故障し、もう購入しませんので、といえば解約出来ます(今までの未納分免除はわかりません) NHKは今後はいっそのことスカパーの様にお金払わないなら観れないようにすればいいんです。それと集金人は態度悪い輩の集団で、こいつらの成果主義による強引な勧誘にも問題あります。こいつらは全て解雇して、口座振替、クレジット支払いに全て支払方法を切り替える。一人暮らしと家族で複数テレビがあるのに料金一緒なのも何か納得できませんね。

noname#15025
noname#15025
回答No.3

NHKをナニがあっても絶対見ないというならいっそ解約しましょう。 ボクは災害報道・検証報道等では一番信頼が置けるのでちゃんと払っています。この分野では民放は何の役にも立ちませんな。今回の南関東で震度5の時の対応が良い例です。 ちなみに不祥事に乗じて「払わないっていう尻馬に乗っている」人間がかなりの割合でいます。(このサイトにもごろごろ)不祥事で払うのを一時停止するって人の方がいっそきちんとしていますね。 あなたはどうですか? ~ちょっと余談~ ボクが分からないのは「受信料を意図的に払わない」癖に「おかあさんといっしょ」に応募しても当たらないって書いていた某氏(女性)。 厚顔無恥とはこの事を言うんだなとあきれ果てたのを思い出します。ちなみにこのサイトで1~2ヶ月前の事。 文句を言ったり番組に応募したりしているならお金払った上で文句言うべきですね。

  • xfiles
  • ベストアンサー率23% (164/693)
回答No.2

出来れば、受信契約を解約した方がいいでしょう。 まず無いとは思いますが、契約をしてから支払いを拒否するということは、契約不履行に当たると思いますので、訴えられる可能性があります。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Studio/2567/kaiyaku.html
  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

今まで不払いだった人の過去分は請求しない事例から見て、再開時からの請求となると思われます。 NHKは不祥事で免ずるという考え方はいっさいありません。 今でも脅迫まがいの契約取り付けをする集金人を黙認しています。 抗議の電話をしたら訳のわからない法律解釈を一方的にまくしたてられて終わりでした。 不祥事などどこにあるという対応でしたよ。

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