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労働条件についてご質問です。

労働条件についてご質問です。 現在飲食店の企画、運営の業務に従事しております。1月から働き始め、雇用契約書的な取り交わしがございません。 (社員数名程度の小さな会社です) 昨日、給料体系が変わったと社長からお話がありました。 契約内容は月間の休日は5日間、基本給7万円、残業手当5万円という条件です。 千葉県の最低賃金(728円)からすると、かなりかけ離れているように思われます。 月給制の考え方を教えていただきたいのですが、月給制の基本給の考え方は例えば25日勤務の場合には出勤日をベースに考えられるのでしょうか。(例:25日勤務であれば728円×8時間×25日) 現在の基本給7万円から考えると時間給ベースで算出すると350円(7万円÷25日勤務÷8時間)になります。 また、通常、週40時間というのがベースの考え方かと思いますが、当方の場合、48時間がベースとなります。これは一般的に認められているのでしょうか。 また、残業についてですが、一日平均6時間程度の残業(22時以降の深夜残業も含む)があります。 これを一律5万円のみなし残業手当とされているのですが、法的には6時間の残業手当は発生するのでしょうか。 最後に社会保険、有給休暇の取り交わしもありません。 不況ですのでなかなか仕事がないため、とにかく職につきたいという思いで働き始めましたがあまりにも労働環境が悪いためのご相談です。 何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • m6103931
  • ベストアンサー率18% (13/70)
回答No.2

事業主からしても、こんなのありえません。ただ契約件数等での歩合給があるのなら、話はかわります。 よく街の不動産屋でも、基本給は安くて、歩合給があるような事例もあるので、何とも言えませんが、・・・。当然正社員契約でなく、1日3時間のパートにでもなっているのではないでしょうか?まぁ、いずれにせよ、そんな安い給料なら、労働契約書ぐらいはみせてもらってもいいのではないでしょうか?

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.1

労働条件には明示義務になっているものがあります。書面でも口頭でもOKなものと、書面での明示が必要なものがあるので、書面を要求されるといいと思いますよ。 最低賃金法に抵触するようであれば監督署へ申告されたらと思います。 ただ、「何でもいいから職に就きたかった」という気持ちもわかりますが、労働条件は最低でも確認されて入らなければいけないのではないですか? 社会保険にも入りたいのであれば、ちゃんとハローワークの求人票に加入できるかが表示してあります。 ちなみに、有給休暇は本来、6か月以上勤務し、その8割以上出勤すれば自然と発生する権利です。 しかしながら、小さな会社では「なんでそんなもの与えなければいけないんだ」と思われている経営者も少なからずいると思われます。 実際、あってはいけないけれど、有給をとらせてくれと言ったら「じゃあいらない」と言われてしまう会社もあるようです。 その辺は、年齢的なものも考えて、ことを荒立てないように我慢している人も大勢いることでしょう。 職を失ってしまっては家族ともども路頭に迷うことになってしまいますからね。 まあ、聞く限りではとてもいい会社だとは思えませんから、 疑問に思うことは労基署にでも相談されて、転職されたほうがいいかもしれませんね。

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