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現在居住して10年のアパート契約更新を今年の11月末に控えています。先

現在居住して10年のアパート契約更新を今年の11月末に控えています。先日同じアパートに2年居住し今年の6月に契約更新を迎える方に賃貸契約会社より建て替えを行うので再来年の2月以降退去して欲しいという話しが有ったと聞かされました。私にはまだ賃貸契約会社からの連絡が来ていませんが、初めての事なので、立ち退きに対しての知識が無く困っています。 交渉の仕方や相場、弁護士の必要性等、詳しい方がいらっしいましたら教えて下さい、よろしくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >再来年の2月以降退去して欲しいという話しが有ったと聞かされました 単なる「大家の勝手な都合」であれば、それに伴う立ち退き料を要求できます。 金額は双方が合意できれば「無料」でも「一億」でも構いません。ただし相場は「賃料6カ月分」位です。 しかし、この「建て替え」が「生命・財産の危機」を懸念される位の理由からであれば、立ち退き要求は「正当事由」となり、賃借人は何も求める事はできません。「敷金返還」位でしょう。 この正当事由はただ「古い」だけではダメ。 大袈裟でなく「屋根に大穴が開いている」とか「強風・地震で倒壊の恐れがある」位の事です。 賃借人は「借地借家法」で強烈に保護されていますので、このような「極端な事象」が無ければ、大家さんは無償での立ち退きを要求できません。 なお、この場合、たとえ大家さんが「契約更新しません」と言っても、それは認められません。 賃借人がそれを承諾しない限り、賃貸借契約は「法定更新」により「自動的に更新」されます。 なので、賃借人は今まで通りの契約内容で住み続ける事ができるのです。 時折「もう更新していないから」という事で家賃の受け取りを拒否する大家さんがいますが、決して「じゃぁ、払わないよ」と払わないでいると「家賃滞納」となって、賃借人の「不法行為」により大家さんの退去要求が「正当事由」となってしまいますのでご注意を。 もし、そのような事になったら最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取れば滞納扱いになりません。 なのでポイントは ●借地借家法で、借主は保護されている ●その建て替えは果たして正当事由かどうか ●(正当事由で無い場合)立ち退き料を払って欲しい ●話がまとまるまでは「善良な賃借人でいる事」が大前提 もしも揉めた場合は、各自治体にある「無料法律相談」へ。 貴方のケースを客観的に判断してくれます。 とにかく、納得いくまでは「口頭でも」承諾しない事。 民法上は口頭でも「交渉成立」です。 ご参考まで

pgatja
質問者

お礼

分かりやすく親切丁寧なご説明ありがとうございました。とても勉強になりました。

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その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>建て替えを行うので再来年の2月以降退去して欲しいという話しが有ったと聞かされました。 これ今回の契約の更新後、次の契約は出来ません。と言ってるのでしょ。 普通の話と思いませんか? で、 >交渉の仕方や相場、弁護士の必要性等、詳しい方がいらっしいましたら教えて下さい 何を大屋に求めてるのですか? お金?次の住む家? 通常契約更新時に次回の契約は出来ない。と言われたら 貴方は何も求めれませんよ。 これが 今月中に立ち退け! なら立ち退き料や次の家の世話・弁護士をお願いしての損害賠償 は請求できますがね。 契約期間終了後は全くの別次元の話。 >現在居住して10年のアパート の意味はありません。 早々に次の家探しを始めましょう!

pgatja
質問者

お礼

ありがとうございます

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