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危険負担について教えてください。 民法第534、535条で危険負担の例外として債権者主義をとっていますが、特定物と停止条件付き双務契約でなぜ、債権者主義をとったのか理由が、わかりません。 民法第176条で、物件の移転は意思表示で効力を生じるとしているからだとしたら、第535条第1項、第536条の債務者主義が、説明できなくなります。 そもそも、特定物売買の実務では特約で、債権者主義を排除しているのに、 この条文がある意味、立法趣旨が理解できません。 どなたか、ご教授、よろしくお願いいたします。
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お礼
明快な解答、ありがとうございました。 物権的効力が生じているかどうかを、考えれば、 私でも答えを導くことができたかもしれないのですね... 第176条から考えると、債権者主義が原則で、債務者主義が例外のような気がします。 どちらにしても、ずーともやもやしていた部分がすっきりしました。