• 締切済み

名義冒用されました。

名義冒用されました。 今日東京地裁から郵便が届きました。 内容がまったく身に覚えのない私名義で借りているマンションの家賃3ヶ月滞納分の訴状と、他人にかしていることになっているので罰金(?)と5月26日に裁判所に出頭してくださいと言う内容でした。 不動産の仲介屋さんに連絡してみた所、電話口の私が本人だと確認ができないので何も話せないといわれました。 まずは訴状をだしている家主の弁護士に連絡したほうがいいと言われたので、弁護士に連絡してみましたが土曜日でお休みのようでした。 以前免許証をなくしているのですが、悪用されたのかもしれません。交番に紛失届は出していたはずです。 この場合私が請求されてる50万を払わなければいけなくなってしまうのでしょうか。 突然のことでどうしたらいいかわかりません。 どうかアドバイスを宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

未に覚えが無い=契約書に署名捺印していない、となると自身の書いた字ではない文字が契約書に記載されている訳ですから、不当請求だと逆に訴訟をおこす方法も有ります。 何故なら、宅建業法、貸金業規正法、共に契約内容の説明が義務付けされています〔勿論、契約者本人に対してです〕ので、全く身に覚えが無いのでしたら、精神的苦痛を受けたとして逆訴訟をするのが一番ではないかと思いますよ☆

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

全く身に覚えがなければ、トラブルに巻き込まれている可能性が高いと思います。 相手の弁護士に電話しても、「言い分があるなら裁判を通じて」といわれる可能性が高いので、あなたはあなたで準備したほうがいいと思います。 先ずは、訴状の内容を否認する答弁書を作って裁判所に送ります。 答弁書の書き方はネットにも載っていますので自力でも書ますが、一度は専門家に相談した方がいいと思います。(弁護士または司法書士)

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