車に幅寄せされた際、追突してしまったときの過失について

このQ&Aのポイント
  • 車に幅寄せされた際、追突してしまったときの過失について
  • 自転車で車道を走行中、前を走っていた車が道路左端で停止し、衝突の危険にさらされた場合の過失について
  • 衝突の際は衝突された側が急停止などしない限り、衝突した側に過失があるとされているが、この場合の過失はどうなるのか
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車に幅寄せされた際、追突してしまったときの過失について

車に幅寄せされた際、追突してしまったときの過失について 実際に事故になったわけではないのですが、不安になったので・・・ この前自転車で車道を走っていると、私の前を走っていた車が(おそらく、道路の右側の駐車場に入ろうとしたもう一台前の車を左から抜かそうとしたが、抜かしきれず)道路の左端で停止し、私は前をふさがれてしまいました。 幸い、その時は車間距離があったために危うく衝突はさけられたのですが、もしその車が私を追い抜かしてすぐで、車間距離が開いておらず衝突してしまったとしたら、私の側に過失があるのでしょうか? どのページを見ても、衝突の際は衝突された側が急停止などしない限り、衝突したほうに過失があると書いてあるのですが、このようなケースの場合どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

例えば、自転車が車道の白線(車道外側線)と歩道の間を走っており、自動車は白線の内側を走っているなど、自転車の進路上に自動車がいなかった場合、自動車は自転車の進路を妨害したこととなりますので、このような場合には、自動車側の過失大と判断されるでしょう。 逆に、狭い道で、自転車の進路前方を自動車が走っていた場合ですと、自転車が前方の自動車との間隔を適切に確保していなかったとなりますので、自転車側の過失大と判断されるでしょう。

tessgub
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、進路上に車が出てきた場合は向こう、車の後ろを走っていた場合はこちらの過失なのですね。 狭い道では今以上に気をつけようと思います。

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