• ベストアンサー

納付書の効力って?

chikarakunの回答

回答No.2

国保料であれば、各市の国民健康保険料条例でしょう。

karamucho
質問者

お礼

さらに、ありがとうございます!  ネットで検索したら、「〇〇市国民健康保険条例」というのを発見できました!ありがとうございます。  僕の住んでる市の条例を見ると、地方税法上と違い、納付通知書については具体的な日数で期限設定が無く「保険料額が決まり次第、速やかに」、そして督促状については「納付期限後20日以内」に、市側が発送しなければならないということになっていました…。つまり、「市民のみなさん、督促状は法令に則り、納付期限経過後20日以内に送り付けますが、納付通知書は、納付期限を過ぎようが過ぎまいが、どれだけ遅くそちらに届いても文句は言えませんよ。」ということですね…。なんか、ますます腹が立ってきました。    しかも、今回、市が送り付けてきた督促状は、市側の主張する納付期限日から20日を過ぎて21日後に作成発送されています…。これって条例違反ですよね…。(条例の文中に未納者に対する罰則規定は定められていても、市側の発送遅延・怠慢に対する罰則規定は無いってのが、これまた腹だたしい!)  いろいろ勉強になりました。国民健康保険審査会を巻き込んで断固、抵抗したいと思います。  重ねがさね、ありがとうございました。

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