年金納付についての督促状通知

このQ&Aのポイント
  • 29歳のアルバイトであるhal000さんが、社会保険事務局から届いた年金の督促状について困惑しています。
  • 納付金額は約33万円であり、期日までに納付することは難しい状況です。
  • hal000さんは体調不良による通院と仕事の休みがちな状況であり、親との同居が理由で若年者猶予を却下されました。支払い意思はあるが一度に支払うことはできず、1ヶ月単位での支払いを希望しています。
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督促状通知後の年金納付について

皆様初めまして、hal000と申します。 当方29歳、アルバイト、総収入はムラがあり、少ない時で100万以下、多い時で110万ほどです。 本日、社会保険事務局より年金の督促状が届きました。 督促状の内容は「期日までに完納しない場合は延滞金徴収、財産差押」などが記載されています。 納付金額は約33万円になっています。 実際、この金額を決められた期日までに納付する事は不可能な状況です。 これまでに少しずつでも納付してれば良かったのでしょうが、 5年ほど前から体調不良により通院を繰り返していて、仕事も休みがちになっており実際払える余裕がありませんでした。 それでそのままになっていたのですが、去年「若年者猶予」というのがあると尋ねてきた保険事務員の方に聞き申請をしてみましたが却下されました。 理由は親と同居しているからだそうです。 とはいえ親も払える程の余裕はありませんし、頼るつもりもありません。 現在、体調不良の原因が分かり今でも通院している状況です。 命に関わる病気ではありませんが完治するまでにはまだまだ掛かるようです。 そういった事から通院費などもあり、現状の収入ではやはり余裕はありません。 ですが支払いの意思はあります。 こういった場合、督促状送付後の身分ですがそれを一時的にでも期日を伸ばして貰えるものでしょうか? 提示された金額全てを一度に支払う事は無理ですが1ヶ月単位でなら何とか支払おうと思っています。 一応、明日保険事務局に行き話を聞いてみようと思っているのですがその前に何か助言などありましたらご教示頂きたく思います。 自業自得な事だとは思いますが宜しくお願い致します。 ちなみに預貯金は無いに等しい状況です。

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回答No.1

 こんにちは。年金の保険料の支払いは、世帯主や配偶者も連帯責任を負うことになっているので、同居のご家族がいると確かにそう簡単に免除にはならないみたいです。  とりあえず、社会保険事務所に明日いらっしゃるのであれば、(1)ほんの少しづつでも払うので差し押さえは延期してほしいという要請、(2)家族も経済的に苦しい場合は、どのように証明したら免除になり得るかという質問をなさってみてはいかがしょうか。  保険料の徴収については時効が2年と短いので、政府は督促状を出して時効の中断を図ります。小額だけでも払いつづければ、いきなり差し押さえにはならないと思うのですが。それに延滞金は、督促状を無視すると当初の納付期限にさかのぼって計算されてしまします。  現時点で預金残高がなくても、これから振り込まれる金額なども全部差し押さえられてしまう(しかも、最近は実際に多いらしい)ので、それだけは避けるように努力なさってください。ご幸運をお祈りします。

hal000
質問者

お礼

MoulinR539様ご回答ありがとうございます。 親と同居ではやはり免除は難しいのですね。 とはいえ普通の親でも「はいそうですか」と払える金額ではないと思うのですが・・。(愚痴ですね、ごめんなさい) お教え頂いた事を明日出来る限り申し出てみようと思います。 (1)の方は出来そうですが(2)の方は親の所得的には多分却下されそうな気がします・・。 だけどやれる事はやってみようと思います。 細かな説明本当にありがとうございました。 ちょっと緊張していたのですがご回答頂いて幾分気分が落ち着きました。 感謝致します。

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