親族間での不動産のやり取りについての質問

このQ&Aのポイント
  • 親族間での不動産のやり取りについての質問です。現在、義父が所有している家に住んでいます。義父はもうこの家に住むことはないので、この家を夫(義父から見れば息子)の物にしよう、という話になっています。売買、相続、贈与の方法が考えられますが、どれが一番出費が少なくて済むのか、そして手続きや契約書について知りたいと質問者は考えています。
  • 義父は売買で話を進めたいと思っているが、ローンの問題や返済金額の変更などの理由から通常の売買契約ではなく、法律の専門家に相談することを考えています。売買の金額は不動産屋の査定の7割程度で相談しています。
  • 質問者は自分たちで動ける範囲で出費を抑えたいと考えており、知りたいことは次の3つです:(1)一番出費が少なく済む選択肢は何か、(2)それぞれの手続きはどうなるのか、(3)売買の場合、契約書は誰に頼めば作ってもらえるのか。質問者は実際に親族間で不動産のやり取りをされた方の経験やアドバイスも聞きたいと思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

親族間での不動産のやり取りについての質問です。

親族間での不動産のやり取りについての質問です。 現在、義父が所有している家に住んでいます。 義父はもうこの家に住むことはないので、この家を夫(義父から見れば息子)の物にしよう、という話になっています。 方法として考えられるのは、 (1)売買 (2)相続 (3)贈与(生前贈与?) になるかと思います。 今の所、義父は売買で話を進めたいようなのですが 1、ローンを組むのは難しい 2、夫婦とも働いている時と、出産等で夫にしか収入がない時で月の返済金額を変えたい  (義父は了承済み) ということから、通常の売買契約ではなく、法律の専門の方に私達の契約書を作成して頂いた方が良いだろう、という話を義父としています。 売買の金額は、不動産屋で買取の査定をして貰った金額の7割くらいの金額で相談しています。 (ちょうど路線価で計算したくらいの金額になるようです。) 今知りたいのは、 (1)最初にあげた3つの選択肢の内、一番出費が少なくてすむのはどれか (2)それぞれ、どういう手続きが必要なのか (3)売買の場合、契約書は誰に頼めば作ってもらえるのか という所なのですが、こういった事はどこで相談すればいいのでしょうか・・・? 私が出産を控えていることもあり、自分達で動ける所は動いて出来る限り出費を抑えたいと思っています。 実際に親族間で不動産をやり取りされたことのある方のお話も伺いたいと思い、質問させていただきました。 長文で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>今の所、義父は売買で話を進めたいようなのですが これは何故でしょうか?贈与税を心配されているからでしょうか、それとも父親が現金を必要としているからでしょうか。それによって全く違うお話ですが…。 単に贈与税の事を心配していると言う前提での回答です。 但し、税理士じゃない私が詳しく書くと税理士法違反にならないとも限らないので、簡単に触りだけ。、 >(1)売買 >1、ローンを組むのは難しい こんな無駄な事は絶対にしないでください。 ローンを組めば金利がかかります。2000万円のローンを組めば、1000万円ほどを夫は銀行に支払う事になります。 家の売却費用は父親にゆき、場合によって父親は所得税と住民税を支払います。 その後、父親が亡くなると、今度は父親が持っていた家の売却金が夫に相続され、資産が大きければ贈与税が発生します。 つまり3重苦ですね。特に金利は見事なまでに無駄金ですね。 売買するなら、父親から家の代金分借金した事にして、毎月支払ってゆくと言う事なのだと思いますが、それが果たして税務署が認めてくれるかは…。税理士にご相談ください。 それと結局父親が家の代金を保有していれば、相続時には相続税対象になります。 また父親は所得税、住民税はかかります。 >(2)相続 父親が生きていうちに相続など出来るはずがありません。 >(3)贈与 暦年課税か相続時精算課税ですね。 まず暦年課税ですが、年間110万円まで基礎控除されます。 つまり売買契約をした後、毎年110万円分を父親から夫に贈与し、そのお金で父親に返済してゆくとか。但しこれが認められるかどうかも税理士にご確認ください。 じゃあ、売買せずに毎年110万円分ずつ持分を増やす? 現実的ではないですね。 相続時精算課税を選択した場合、2500万円までは基礎控除されますので、物件価格が2500万円以内であれば贈与されても、この時点では贈与税はかかりません。 但し、父親が亡くなった時に相続が発生しますが、その時には夫が相続したとして加算しなくてはなりませんので、結果、遺産が多い父親であれば相続税がかかります。 ちなみに、相続税の基礎控除は結構大きいのはご存知ですか? 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) 父親の財産がそれほど多く無いのであれば、相続時精算課税を選択することで(2500万円以内なら)、夫には今すぐ税金が発生しない上(不動産取得税や固定資産税、登録免許税は別)、父親にも所得税や住民税は発生しません。 但しこれも実際のところは、税理士にご相談ください。あくまでも知識上の話であって、税理士免許もありませんし、責任も持てません。

natsu530
質問者

お礼

丁寧な御回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 平日お休みの日に税理士さんに相談してみようと思います。

その他の回答 (4)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

他の回答と同様ですが、相続時精算課税が一番有利だと思います。 詳しくは、ググって欲しいのですが簡単にいうと、税金は相続時(義父が亡くなった時点)で相続として 課税精算しましょうというとこです。 ただし、他に兄弟がいて相続争いになる可能性があったり、義父に借金があり負の相続を強いられる可能性がある場合には使えないかもしれません。 架空の売買は絶対に止めたほうがいいです。 書類だけ整えても金銭授受の実態がなければ贈与となって多額の贈与税が掛ります。

natsu530
質問者

お礼

丁寧な御回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 平日お休みの日に税理士さんに相談してみようと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

月の返済金額を変えたいというご希望なので、金融機関から住宅ローンは組めません。 もちろんこまめにやれば出来なくはありませんが、そのたびにお金がかかります。 わずかな質問から推察するに、お父様はお金が欲しいようですね。 しかし、住宅ローンを組まずに売買は出来ません。 税法的には生前贈与の特例を使って息子さんに登記原因贈与で所有権移転することになるでしょう。 そして来年生前贈与の申告をはて贈与税をなくします。 申告の仕方は生前贈与で検索すれば沢山説明されています。 次にお父さんへのお金の支払いですが、これは双方決めた金額で毎月渡すことになります。 このお金の移動は贈与税の対象になってしまいますが、余り深く考えず支払っていればいいかと思います。 こうした発言はネットではいけないのですがそう書くより仕方ありません。 ですのでこの部分は専門家は立場上お答え出来ない部分です。 従いまして、表だってやることは贈与による名義変更と来年の生前贈与の特例の申告です。 そして内緒で月々お金の移動です。 しかし質問に相続という語が書かれてあります。 お父さんが今お金が必要ないなら、相続までお父さんの名義でもいいのではないでしょうか。 あなたがたがどこか不安なら、建物だけの贈与ですと評価額が安いためなんの心配も無く名義変更出来ます。 質問の趣旨がはっきりしないため、回答もあれこれ書きました。 お父さんがお金が欲しくての話なのか、あなた方が住む家の名義が欲しいのか、そこが良く分かりません。

natsu530
質問者

お礼

丁寧な御回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 平日お休みの日に税理士さんに相談してみようと思います。

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

親が65歳以上で、子が20歳以上、かつ家の評価額が2500万円以下であれば、贈与したうえで、「相続時精算課税制度」を選択すれば、登記費用と不動産取得税以外はかかりません。 なお、2500万円以上の場合は、その超えた金額について贈与税がかかりますが、実際の相続時に還ってくる可能性もあります。 この制度は届け出を税務署に出すだけですから、手続きも自分でできます。 家の評価額も、税務署のホームページや、市販の解説書を見れば分かると思います。 あと、細かい点については、税務署に相談すればいいでしょう。 相続時に移転する方法も、今必要な経費は特にありません(公正証書遺言を作成するのであればその費用はかかりますが)が、相続時の分割協議が円満に行われるという保証はありませんから、できれば今のうちに移転登記まで終えておきたいものです。

natsu530
質問者

お礼

丁寧な御回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 平日お休みの日に税理士さんに相談してみようと思います。

回答No.1

1番費用が掛からないのは、相続時課税選択制度かな? 税理士に相談した方が良いと思います。

natsu530
質問者

お礼

丁寧な御回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 平日お休みの日に税理士さんに相談してみようと思います。

関連するQ&A

  • 親族間の取引

    親族間で土地の取引をする場合、売買契約で金額をできるだけ小さくし、実際は無償贈与することがよくあると思いますが、農地のような固定資産評価額がかなり安い場合でも売買契約したようにする必要があるのでしょうか。

  • 不動産売買にかかる税金の手続き

    5年前に亡父から遺産相続した土地・家屋を親族に売買契約で所有権移転を考えています。 そこで、不動産売買についてネットで調べたところ贈与税と所得税がかかってくるとのことでした。そこで、贈与税と所得税はどのようにかかってくるのか、又、どんな手続きをしたらいいのかを教えて下さい。 贈与税については売買金額が基準額(?)を越えるとかかってくるようですが、その基準額がどのように決まってくるのでしょうか。基準額で売買契約をすれば贈与税はかからないものでしょうか。 又、所得税については登記申請後に売買金額の分について所得税支払請求の通知がくるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 不動産の名義について

    不動産の名義を、その名義人本人が知らない、知らなかった ってことは、ありえるのでしょうか? 30代主婦です。 学生時代のアルバイト経験と、卒業後も就職できずにフルタイムのアルバイト、あとは短期~中期の派遣を計2年くらいしか経験がないままに結婚して、社会の常識を知りません。 頭金もたまったので、夫と二人で夢のマイホームを買うことになり 義実家に遊びに行ったときに、雑談のなかでその話をしました。 そしたら義父が この家(義実家)の名義は、夫のもので、この家は、夫のものだ と言い出しました。 夫は、義実家の名義人が、夫であることを知りませんでした。 義実家なのですが、夫が20代半ばのときに、当時40代半ばの義父が建てた物でした。それまではずっと公団に住んでいたそうです。 夫は高校卒業と同時に就職、その後21歳くらいのときに転職て都内に上京して暮らしています。そしてわたしとは都内で出会いました。 社会常識を知らないので、わたしの認識がおかしいのかもしれませんが・・・ 不動産などというものの名義人に関して、その名義人本人に「書類を見せられない、見せてはいけない」 名義人本人が成人しており、かつ7年間の社会人経験がある健常者でありながら、名義人本人の知らぬ存ぜぬところで、名義人になっている(すみません、文章がわかりづらいのですが) 契約書はあるが、名義人本人が署名捺印したものではなくて、かつ名義人が誰かに依頼し、委任状を託したものではない(だって、名義人は、自分がその名義人であることをしらない) ちなみに夫が26歳のときに帰省したときに、自分の実家であるはずの公団の部屋にいったら、見知らぬ人たちが住んでいた。オヤジとオフクロはどこにいった!?となっていたら、 「やっぱりここに来たのか、ガハハハハ」と義父は夫の真後ろにいて 「1年前に家を建てたぞ」 「え、なにそれ聞いてない」 だったそうです。 義父がいうには この家の名義人は夫であり、この家の持ち主は夫 なので、夫およびその嫁子供は、この家に住んでもいい、住む権利がある なのに、なんでわざわざ高い金出して、他所の家を持つ必要があるのか、そんな必要ないだろう この家(義実家:3LDK)に住まわせてあげる 本来ならば、お前(夫)が支払うはずの家のローンを、これまで俺(義父)が支払ってきた お前が新たに家を買ったら、35年ローンだろう。 それが、この家なら頭金も俺が払ってやってあるし、ローンもあと15年でいいんだぞ 夫 「それってめっちゃお得じゃん」って感じで目をキラキラ (義実家の)頭金分と、これまで義父が支払ってきたローン分、全額とはいわないまでも、8割程度は、義父に返済していくように。 「借金」を返すことが、人として当然のことだからだ。しかし義父は寛大なので、全額ではなく8割にしてやる 夫「この家の名義が自分(夫)であるならば、本来ならばその頭金やローンが自分が支払ってこなければならなかったものだ。それをオヤジが代わりに支払ってくれて来たのだから、その分をオヤジに返済していくのは当然のこと」 すみません、長々と書いてしまいましたが・・・ 二十歳を超えた、健常な社会人本人の知らないところで、不動産の名義人(不動産だけでなく、いかなる契約事も)にされており、その契約書が存在(本人ではなく、他者の署名捺印。本人の委任はない)していて、その契約書を、本人に見せられない、見せる必要などない ということは、何も問題がないのでしょうか? あと、義父がいうにはこれは「贈与」にあたるため、1000万くらいの贈与税を国に支払わなくてはならないので、わたしたちがマイホーム購入のための頭金を、その贈与税支払いにあてたらどうか。 贈与税の支払い義務は、贈与された側(夫)にあり、納入義務は、贈与する側(義父)にあるので、義父が夫から1000万円を預かり、納入する。 ということだそうです。 わたしとしては、普通というか法律上ありえない、あってはならないこと、だと思うのですが、なにせ社会常識がないので、わたしの認識が間違っているかもしれません。 ちなみにこれまで書いてきた名義人というのは所持者と支払い者の名義人のことで、権利書は、義父の名義だそうです。 どうですか?

  • 親族間の不動産売買

    相続する土地について、ある親族が「自分が相続する分は買い取って欲しい」という希望を持っています。これに関していくつか教えてください。 Q1・親族間の不動産売買は、安価な取引だと贈与とみなされるようですが、その具体的な基準はありますか。 Q2・その場合の親族とはどの程度の関係までを意味するのでしょうか。今回の事例では私と叔母(父の妹)の間柄になります。 Q3・土地を分割するのではなく、私が全て相続し、贈与税の範囲内で相手に金銭を払っていくという方法は、法的な問題が生じますか? *脱法行為をしようという気持ちはさらさらありません。法の範囲内でより有利な方法があれば教えていただきたいという主旨です。

  • 親族間不動産売買と税務

     親族間で不動産の売買をするときは、「適正な時価」で売買しないときは、時価との差額分が贈与とみなされてしまいますが、相続税評価額よりも、時価(当該物件の特別な事情を勘案して、業者が査定してくれた価格?)が安い場合、その価格で売買してもかまわないようですが、実務的には、業者に査定書でも出してもらっておかないと危険なように思います。  仲介ではなく、この時価査定書を出してもらうとして、不動産屋さんはどれくらいの報酬でしてくれるものなのでしょうか?また、そういう依頼というのは、業者さんにとっては、おいしい仕事ですか?それとも、内心迷惑な依頼ですか?

  • 物の親族間取引について

    物の親族間取引について 親族間の取引について、不動産の場合ではあまりに低い金額での取引が場合によっては贈与とみなされて税務署からの指摘を受けるとの事ですが、親族間での物の売買や請負契約の場合はどうなんでしょうか? 例)ある資産家のXが実の弟Yがもっている壺甲を非常に気に入り、Yに譲ってくれないか交渉したところ、金に困っていたYは500万円で売ると言い出したが、兄はこれを快諾し売買契約を締結して壺甲と引き換えに500万円をYに引き渡した。ちなみに壺甲の一般的な評価額は150万円程度である。%

  • 親族間での売買 建物があり売れない土地のケース

    親族間での売買 建物があり売れない土地のケース 親族間で売買をしたいと思っています。 売買される土地は現在4人の共有です。上に建物があり、親族の1人が一生売らないと断言しているので一般には売れない土地です。 取引は2人の間で行われ、他の親族の持ち分には関係ありません。 「著しく低い価格で取引されると贈与の対象となる」とあるので、路線価から0.8がけで算出してみました。 しかし、持っていても売ることのできない土地をその金額で売買はありえません。 売る側も持っていても0円なのだから半額でも構わないと言っています。 しかし、こうした事情を考慮してもどの程度の減額が認められるか参考になる目安もありません。 不動産や税務署などにも問い合わせましたが、わからないと言われました。 正式に税理士に相談してくださいとのことです。 最終的にはそれしかないかと考えますが、外出が難しい身ですのでその前にもう少しアドバイスや目安などが頂けたら助かります。 よろしくお願い致します。

  • 親族から車を譲ってもらう場合

    親族から、車を譲ってもらいます。 (1)車の適正な金額より安く売ってもらった場合、贈与税とかかかるのでしょうか? (2)領収書等もらわないと、あとあと不便なことはあるのでしょうか? (3)名義変更の際、売買金額等記載するところがあるのでしょうか?

  • 扶養家族の土地の売買での所得税はかかりますか?

    現在、夫、義父、私の三人で夫と義母名義の家へ住んでいます。 土地3分の2が夫、3分の1が義母、建物は半分ずつ夫と義母です。 ちなみに家は5年前に建てたのであと30年ローンが残っていて今までの支払いは全て夫と義父でした。ちなみに土地と建物で2100万円です。 最近義母が家を出て行った為、土地と建物の名義を売買契約にて変更しようと考えています。ちなみに贈与は銀行が無理でした。。。 現在、義母はまだ夫の扶養になっています・・・ このまま売買契約を結んだら夫に所得税が来るのではないかと不安です。。。 この場合扶養を抜いてから売買すてばいいのでしょうか? それとも義母は不動産の売買による所得があるので扶養は自然と抜けるのでしょうか? 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

  • 不動産売却益においての3000万円の特別控除について質問です。

    不動産売却益においての3000万円の特別控除について質問です。 ネットなどでの説明では、自己の居住していた土地建物と言うのと『持ち主と特別な関係にない人に売却。特別な関係とは、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族』と言う趣旨の内容になっております。  上記を踏まえて教えて頂きたいのですが、この度私は、義父(家内の父)から売買と言う形で、不動産を譲り受けました。売買の金額は2000万円です。 目的は、義父の債務を整理する為の苦肉の策です。 この時期に来て、売却益と言うものを知りました。 売買代金の2000万も負債の整理後、ほとんど残っていない状況で、売却益の税金(約20%=300万前後)を支払うのは不可能です。(義父は70歳を超えて年金生活者です) それで、どうにかならないか調べていたら3000万の非課税を知ったのですが、『持ち主と特別な関係にない人に売却。特別な関係とは、配偶者、親子、祖父母、孫、生計を一にする親族、内縁関係にある人とその親族は適応外』と言うのがあって、実子の配偶者である私は、その特別な関係に値するのでしょうか? 私は義父からすれば、姻族であり血族でもなく、内縁でもなければ生計も一緒にしていないです。 一緒に住んだこともないです。 文章が長く、簡潔にまとまっておらず申し訳ございません。 読み辛いでしょうが、どなたか教えて頂けましたら幸いです。