年俸制の給与体制とは?会社が残りの2カ月分を変更できるの?

このQ&Aのポイント
  • 中小規模建設会社で働く私が質問です。給与体制が年俸制であり、新しい給与規定が設けられました。しかし、年俸制で契約しているにも関わらず、会社が残りの2か月分の給与を自由に変更できるのでしょうか?
  • さらに、年間所定労働時間が2,085時間で同所定労働日数が278日であり、1か月平均の労働日数が23.2日と法定内ぎりぎりと設定されています。しかし、年俸の規定で休日出勤2日含む及び、時間外労働35時間を達成できなかった場合は、年俸から減額されるようです。これは法定労働時間をオーバーしているのではないでしょうか?
  • 仕事の途中でタイムカードの場所に置かれていた書類にこのような内容が書かれており、質問があります。年俸制の給与体制について疑問が湧いたので、ご教示いただけると助かります。
回答を見る
  • ベストアンサー

現在中小規模の建設会社で働いております。

現在中小規模の建設会社で働いております。 会社の給与体制が年俸制なのですが、質問があります。 今年度、新しく給与規定ができたらしいのですが、給与の構成で、年賦による月給制とあるのですが、 管理職は年俸制とし、毎期末に当年度の各自の実績、来年度の目標等を基に話し合いにより決定します。 支給は年俸を14カ月に均等割りし、月給として支給し、残りの2か月分は本人及び会社業績によって支給されるものとします。 また、月給の総支給額には、月刊35時間相当分の時間外手当と2日分の休日勤務手当が含まれているものとします。 尚、勤務日数が所定日数に満たない場合は減額になることもあります。 と書いてあるのですが、年俸で契約してるのに、業績等で会社が残りの2カ月分を自由に変更できるのでしょうか? また、年間所定労働時間が2,085時間で同所定労働日数が278日で、1か月平均の労働日数が23.2日と法定内ぎりぎりと設定されています。(一日7.5時間AM8:00~17:00 休憩10:00~10:15 12:00~13:00 15:00~15:15) この状態で年俸の規定で休日出勤2日含む及び、時間外労働35時間含むで達成出来なかったら年俸から減額ってのは、年俸満額もらうための所定の労働時間は、休日2日&時間外35時間勤務するってことで、法定労働時間をオーバーしているってことではないのでしょうか? タイムカードの場所に連絡もなくポツンと置いてあった書類がこんな内容だったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

管理職には、残業代とか休日出勤の規定はありません。質問の内容が一般職なら労基法違反ですが、管理職限定であればセーフです。 労働基準法第41条の2項 第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

関連するQ&A

  • 【割増賃金】法定休日、法定外休日の判定について

    いつも適切なアドバイスをありがとうございます。 以下、ご回答宜しくお願い致します。 ----------- 【前提】  ・所定勤務時間→10:00~18:30(実働7.5時間)  ・1週間の所定労働時間→37.5時間  ・法定休日→日曜、法定外休日土曜  ・月給制  ・36協定締結、労基署受理済み  ・1週間の起算日→月曜 【ある週の勤務記録】  月曜:休(年次有給休暇消化)  火曜:休(年次有給休暇消化)  水曜:7.5時間  木曜:7.5時間  金曜:7.5時間  土曜:10.5時間  日曜:7.5時間 ----------- (1)土曜の勤務に関して ※1週間の所定労働時間に達していない場合の法定外休日の出社を、どのように扱えばよいか  1.7.5時間は時給に換算して、割増なしの賃金を支給(通常勤務として扱う)    1日の所定労働時間を越えた0.5時間と、8時間を越えた2.5時間は時間外労働として、1.25の割増賃金を支給  2.10.5時間全てを時間外労働として、1.25の割増賃金を支給 (2)日曜の勤務に関して ※有給休暇を1週1回の休みとカウントしていいものか(給与は有給分、休日出社分とも支給する)  1.法定休日労働とする(7.5時間全てに対して1.35の割増賃金を支給)  2.法定外休日とみなし、時間外労働とする(7.5時間全てに対して1.25の割増賃金を支給)  3.通常勤務とする(4.5時間は、1週間の所定労働時間内の為、割増なしの賃金を支給、3時間は    1日の所定労働時間と法定労働時間を越えた時間外労働として、1.25の割増賃金を支給)

  • 給与体系の変更について

    会社の給与体系が年俸制から月給制になりました。 年俸制のときは年俸額を12で割った金額が月々の給与でしたが、 月給制になり、今までの年俸額を14等分したものが1ヶ月分の給与として支給され 残りの2ヶ月分は会社の業績により支給される(最低で0、よくて3ヶ月分まで支給)というものなのですが 会社が適当な理由をつけて業績が悪かった等で残りの2ヶ月分が支払われない 場合、大幅な給与減となってしまいます。 また、年俸制のときもそうだったのですが、残業代が50時間分含まれています。 このような給与体系の変更、残業代の件については問題ないのでしょうか?

  • 欠勤時の給与計算の仕方教えてください!

    前回質問したのですが、まだいまいちわかりません。。 給与計算は年俸制なのですが、 基本給(月給=年俸÷12)÷月所定勤務日数 年俸制ですが、月によって単価が異なることになるのでしょうか? (支給額は一緒なのに月によって実際に働く日数が異なるということは、単価も異なってしまうから。)と いわれました。本当にそうなのでしょうか? 例えば、GWなど国の休みが多い日に欠勤すると、引かれる金額は多くなるってことになるのですか? 教えてください。困っています・・

  • 月給制について

    当社の就業規則や賃金規程を見ても月給制とするとか日給月給制にするといったことは明記されておりません。 就業規則や規程のどこを見るとそれが確認できるのですか? ポイントを教えて下さい。 また、賃金規程に以下のような条文があるのですが、 所定労働日とは会社カレンダーで考えるものですか? それとも週40時間を基本とした法定時間内で考えるのですか? (所定労働時間、所定労働日数) 第A条 月の所定労働時間、所定労働日数は、会社カレンダーに基づき決定する。 (給与の日割控除) 第B条 従業員の給与が、給与計算期間中の途中において増減があったとき、又は採用、欠勤、無給休暇、休職、退職、解雇されたとき等、特に定められたものの他は次の算式により計算した額を給与より控除して支給する。 ・(基準内賃金+基準外賃金+みなし時間外手当)÷所定労働日数×給与計算期間の欠勤等日数 (時間外手当等計算の単価) 第C条 時間外手当等時間単価の額は次の算式によって計算する。 ・時間外手当等時間単価=(基準内賃金)÷173 以上、よろしくお願いいたします。

  • 給与計算について

    以下の給与計算の仕方は正しいのか質問です。 1.残業時間について  労働時間が週40時間と雇用規約に載っているが実際の計算の方法が1か月○○○時間、それを超えたら残業(時間外手当)となる。 2.休日について  休日が定められていないので1か月の所定勤務日数-出勤日数=休日出勤日数となっている。 なので、いつが休日出勤になるのかがわからない。 (雇用規約には週1日以上の休日。休日は個々に定めるとなっていますが決められた休日は無し。) 3.入社半月、1が月働いていない状態での手当  1か月での計算となるため1日8時間以上働いても時間外手当がつかず、休日も無い(所定勤務日数に達していない)ため休日出勤手当も無し。 これらの事は法律上、労務管理上正しいのでしょうか? 会社に問い合わせてもこういうシステム管理だからの一点張り。 あまり揉めて居づらくなるのは嫌なのですが なにか納得いかずどうしたらいいのか困っています。

  • 休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について

    お世話になります。 新任人事担当者です。 休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。 ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。 ・1日の所定労働時間は6時間である。 ・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制) ・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。) ・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。) ・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。) この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか? (私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)

  • 所定労働日数などに関して教えてください

    同じ法人内のAとBは休日が異なりますが、給与体系は同じです。 Aは勤務時間8:30~17:00、日曜日と祝日が休み、土曜日は隔週で半日勤務。 Bは勤務時間8:30~17:30、土曜日と日曜日が休み。祝日は勤務で、週40時間勤務です。 計算したところ、年間で150時間勤務時間数が多くなっています。 給与の支給明細書(対象日:6月10日~7月9日)には 勤務日数23日 所定労働日数21日 となっております。 質問 (1)同じ法人内で給与体系が同じなのにも関わらず、勤務日数と勤務時間が異なるのは不公平なので、Aと同じ勤務体系にするよう経営者側に提案した場合、法的な根拠は何か提出できますか? (2)所定労働日数と勤務日数の差2日分は残業扱いとなるのでしょうか?

  • 賃金台帳の書き方(労働時間)

    完全月給制(欠勤・遅刻等のいわゆる勤怠控除はしない)で当月分を当月20日に支給(5月分を5月20日に支給)ということになっています。一方、時間外手当の締切日という意味で給与計算の締切日は毎月15日として、当月20日払いということになります。 平たく言えば 「毎月15日締めの当月20日支給」 ということになるでしょうか。 で、給与明細・賃金台帳には毎月の労働日数、労働時間等の勤怠を記載する必要がありますが、どう書けばいいのか迷っています。 (1)支給月 5月(5月分)  賃金計算期間 4.16~5.15  労働日数   20日(4.16~5.15の実働日数)  労働時間数  160時間  普通残業時間  15時間(4.16~5.15の時間外) という表現なのか 完全月給制なので (2)支給月 5月(5月分)  賃金計算期間 5.1~5.31  労働日数   ????  労働時間   ????時間  普通残業時間 15時間(4.16~5.15の時間外)  完全月給制の当月分を当月20日払うわけで、21日以降月末までが残っていて当月の労働日数・労働時間が確定できないわけですが・・・ うまく表現できていないかもしれませんが、なんとなく質問の趣旨は わかってもらえますでしょうか。 完全月給制の当月給与を当月20日に(ただし残業代の計算は前月16日~当月15日までの計算)払う場合、賃金計算期間、労働日数、労働時間はどう書けばいいのでしょう、ということなんですが・・・ 長々とすみません。よろしくお願いします。

  • 時間外労働時間の賃金の取り扱いについて

    私の会社では、休日が隔週で週休2日(土日)と週休1日(日曜)となっていますが、後者に関しては、一日の所定労働時間が8時間なので、労基法32条の週40時間労働制に反しているのではないかと考えています。実際に、賃金に関しては月給制における賃金が支給されるのみです。(つまり厳密に言えば「サビ残」ではないでしょうか) 法律に照らすと、時給換算1000円とすれば、2割5分増しの割増賃金が発生するということから、月額の給与に一日あたり1250×8=10000円を給与に上乗せする計算になるのでしょうか? また、月曜が祝日等で所定休日であってその週の土曜日に出勤するという場合、この日の労働は時間外労働になりますか?なるとしたら前述のように上乗せ、ならないとしたら月額給料に含まれるということでしょうか?

  • 所定労働日数と裁量労働制下の賃金について

    裁量労働制が締結された場合に 月により給料が変わるのか否かが知りたいです。 下記で、例えば\2,000/hの人の場合を想定。 (手当て等一切面倒なものを排除した計算です。) 1)みなし労働時間8(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:\2,000×8×20 = \320,000  ・所定労働日数21日の場合:\2,000×8×21 = \336,000  ・所定労働日数19日の場合:\2,000×8×19 = \304,000   それとも、これでは月給というより日給みたいな感じなってしまうので、   例えば、現状(裁量労働制締結前)の基本給が\320,000/月の人であれば、   所定労働日数無関係に\320,000固定と考えるべきでしょうか? 2)みなし労働時間9(h)で締結  ・所定労働日数20日の場合:(\2,000×9×20) + (\2,000×0.25×20) = \370,000  ・所定労働日数21日の場合:(\2,000×9×21) + (\2,000×0.25×21) = \388,500  ・所定労働日数19日の場合:(\2,000×9×19) + (\2,000×0.25×19) = \351,500   それとも、これも上記に絡みますが、\320,000/月固定とすると   時間外割増分のみが所定労働日数により変動すると考えるべきでしょうか? 根底から考え方が全然違うのかもしれませんが、 まずは、上記1)の基本形、つまり所定労働日数により給与が変化するのか? がよくわからず、 更に、みなし労働9時間とした場合の1時間分の時間外労働の対価 がどうなるのかが疑問です。 よろしくお願いします。