• 締切済み

父と母は20年以上前に離婚しています。その頃、私はまだ子供だったので父

父と母は20年以上前に離婚しています。その頃、私はまだ子供だったので父親のほうに戸籍を残されました。しかし、現在、父とは絶縁状態にあり(新しい奥さんもいます)、母のほうに戸籍を写したいのです。しかし、父にその旨を何度連絡しても、返事ももらえず、どうしようもありません。どのように手続きすれば、母のほうにうつせるのでしょうか。とても困っていますのでぜひ教えてください。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

父の承諾など必要ありません。15歳以上ならばあなたが手続きしなくてはなりません。家庭裁判所に「子の氏の変更許可」をもらい、役所の「入籍届」で母親の戸籍に入れます。 でも、20歳超えてるんでしょう?今更、氏を変えても支障はないのですか?氏をそのままにしたければ、分籍をお勧めします。役所に分籍届を出すだけです。一度分籍するとどちらの親の戸籍にももう戻れません。 尚、結婚すればいずれにしろ今の戸籍は抜けるんです。今のままでも問題はありません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_07.html
guregure0915
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただいて、ありがとうございます。 とても参考になりました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

子の氏の変更許可の申立て(15歳以上)をする場合、相談者様が家庭裁判所に行き、申立書に必要事項を記入します。その後、家庭裁判所では,それが妥当かどうか審査します。判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をたずねる場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。その後、家庭裁判所で申立が認められれば、#2さんがお答えになった方法で手順を踏みます。

guregure0915
質問者

お礼

情報を補足していただき、ありがとうございます。 先ほど、裁判所に電話しても教えてもらえなかったので、助かりました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

あなたの戸籍謄本・住民票と、母上の戸籍謄本を添えて、 家庭裁判所に、 子の氏変更許可を求める申し立てをします。 家裁の、「子の氏変更許可」の審判書を いただいたら、それを添えて 現在の本籍地か、あなたの、お住まいの市区役所町村役場に 入籍届をだしますと、現在の戸籍から 母上の戸籍に、あなたの記載が写り、苗字も法的に母上と同じになります(^-^)/

guregure0915
質問者

お礼

早々にありがとうございます! 早速、書類を揃えたいと思います!

guregure0915
質問者

補足

すみません! 追加で教えていただきたいのですが、「子の氏変更許可」審判書というのはすぐにもらえるものなのでしょうか? 裁判所に電話したら、直接聞きに来てくださいといわれてしまいまして。何度も申し訳ありません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

分籍と言う手続があります。簡単にできます。

guregure0915
質問者

お礼

何にも法律についてはわからないので、ご回答、とてもありがたいです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

あなたが今住んでいる市役所に問い合わせてください 本籍の変更は新しい本籍地に登録して初めて変更になります 住民登録のような転出という手続きはありません

guregure0915
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 今回、戸籍を変更したいのですが、一度問い合わせてみます。

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