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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除から抜ける場合・・・)

配偶者特別控除から抜ける方法と注意点

coco1701の回答

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  • coco1701
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回答No.4

#1です 補足等を拝見しました >配偶者特別控除を主人の会社へ申請した時は、年の真ん中の時期だったに関わらずすぐに社会保険と国民年金が控除されたので、年の終わりになってから申請して調整するもの…とは思っていなかったのです  ・>配偶者特別控除を主人の会社へ申請した時は   これは健康保険の扶養に入る手続きをしたので、健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者になって保険料の負担が無くなったの意味です   「配偶者特別控除を主人の会社へ申請した」わけではありません・・・勘違いです  ・>年の終わりになってから申請して調整するもの   これが、配偶者特別控除の本来の手続きになります >私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく言ってくるようには思えないのですが…  ・これは健康保険の扶養のことですから、市役所、税務署等は関係なく、関係するのは健康保険です  ・健康保険の扶養にの場合の収入は自己申告なので、超える場合は自ら手続きをして扶養から抜けるのが原則です   健康保険では、収入内容の調査をする事があります、その際に月の限度である108333円が3ヶ月以上超えている場合とか、3ヶ月の平均が超えている場合とかに、最初の月に遡って扶養から外される事になります   そうすると、その月に遡って国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払う必要があります  ・健康保険では月別の収入は把握していませんから(わかって年収まで)、貴方の方に明細を提出するように求めます

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