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配偶者がパートでなく、正社員の場合の配偶者控除・特別控除

会社勤めの夫です。年末調整について質問します。 配偶者(妻)も会社勤めの正職員なのですが、休職明けで所得が少ない(100万円前後)ため、配偶者控除・配偶者特別控除(制度改正でどちらか片方になりました)を考えています。 そこで、私の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に、記入して提出しようとしたところ、経理担当に 「配偶者はパートでなく正職員なので、  配偶者控除・特別控除は私の側では申請できない。  配偶者の年末調整でやってくれ」 と言われました。 確かに、妻にも年末調整の紙は来ているのですが、 配偶者控除はその名の通り、収入が少ない配偶者(妻)を持つ給与所得者(夫)が出すものだと思います。 以上のような状況です。ですので、 Q1.配偶者(妻)がパートでなく、正職員の場合でも、配偶者控除・特別控除が申告できるかどうか? Q2.その場合、申告は夫の側、妻の側、どちらがするべきか? Q3.もし今回、経理が認めなかった場合に、後から私個人が税務署で確定申告できるかどうか? を教えていただければ幸いです。経理を説得するために、もし参考になるURLなどあれば添付していただければ、大変ありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ご質問者様の認識の通りで、担当の方が何か大きな勘違いをしているものと思います。 Q1.奥様がパートであろうと正社員であろうと、配偶者控除又は配偶者特別控除は、ご主人の会社の年末調整でしか控除できません。 もちろん奥様が正社員であっても、所得金額の要件を満たしていれば、これらの控除は受けられます。 配偶者の会社の年末調整では、その配偶者自身の所得税の精算しかできません。 Q2.奥様を対象とした配偶者控除・配偶者特別控除については、ご主人の年末調整での控除項目ですので、夫の側でしかできません。 Q3.もちろん、当然ご質問者様の会社の年末調整でされるべきものですが、仮に年末調整で控除されなかった場合は、会社からもらう源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになって、来年の1月以降に税務署に行けば確定申告できますので、それに対応する分の還付が受けられます。 それと、その際に、奥様の所得を確認するため、提出の必要はありませんが、奥様の源泉徴収票もご持参された方が良いとは思います。 僭越ながら#1さんの回答の補足というか訂正になりますが、所得税と健康保険の扶養は全く別物で、別々で考えられるべきものですし、配偶者控除等は、途中で扶養に入っていなかったとしても、年末時点の現況で判断して控除できますので、奥様がその会社の社会保険に入っていたとしてもそれには関係なく、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができます。

toshi3kami
質問者

お礼

本当に助かりました。ありがとうございました。確定申告も一度チャレンジしてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.2

国税庁のHPが一番説得力があるでしょう。 参考URLをご覧いただければ。 Q1.参考URLをご覧いただくと「合計所得」とあるだけでそれが正社員としてのものかパートとしてのものかは関係ありません。(正社員やパートの給与所得の場合65万円の控除がありますので基礎控除とあわせ収入103万円まで所得ゼロという計算になり配偶者控除が受けられ、収入141万円未満までで配偶者特別控除が受けられます) Q2.配偶者控除、配偶者特別控除は奥様ではなく貴方の所得税を計算する時の控除ですから、奥様の年末調整とは関係ありません。夫の側で申告しなければなりません。 Q3.できます。 では。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm
toshi3kami
質問者

お礼

ありがとうございました。経理担当者も本回答を読んで、さすがに間違いに気がついたようです。

  • tmya-814
  • ベストアンサー率17% (91/520)
回答No.1

間違っていたらゴメンナサイですが、配偶者控除というのは配偶者があなたの扶養になっている場合に適用されるのではなかったでしたか?奥様は正社員で自分で社会保険や厚生年金にも加入されているのなら適用はされないと思います。私はパート勤めですので扶養の範囲を超えないように勤務日数を調整しています。

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