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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除から抜ける場合・・・)

配偶者特別控除から抜ける方法と注意点

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>申請してもすぐには抜けられないと思います(手続き関係で… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫がサラリーマン等なら「年末調整」で、自営業等なら翌年の「確定申告」でそれぞれ配偶者特別控欄に何も記入しないだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今から夫の会社へ申請して、手続きが済むまでの… 税法的には、そんな必用はありません。 夫がサラリーマン等なら 11月か 12月に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_01.pdf を出すだけです。 >11万はいかないように…と中途半端に調整しておく方がよろしいでしょうか… 大きな勘違い。 >遡って国民年金と国民保険料払え!なんて… 税と社保は別物で、相互に連動するものではありません。 ついでに言っておくと、夫の会社で給与に「家族手当」等が上乗せされているとしたら、これも税や社保とは別物です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね 「向こう 1年間の収入見込みが 130万を超えた時点 (年末または年始とは限らない)」 で扶養を外されます。 いずれにしても、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >私なんかを市役所(?税務署?)がそこまで調べて細かく… 調べられる調べられないの問題ではありません。 税にしろ社保にしろ、自己申告が第一です。 申告をごまかせば、いずれペナルティを受けるのが法治国家の基本です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kokokokoco
質問者

補足

<所得が38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 書いた通り私は配偶者特別控除を受けています。

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