更正の請求と申告書について

このQ&Aのポイント
  • 更正の請求と申告書の関係や訂正提出の必要性について
  • 前期の確定申告書の訂正提出や金額の記入について
  • 更正の請求のタイミングや請求後の手続きについて
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更正の請求と申告書

更正の請求と申告書 前期の収益を100過大計上しました。 更正の請求をした場合、前期の確定申告書は修正の場合のように、 数字訂正し、提出する必要はないのでしょうか。 前期確定申告書を訂正提出しないのであれば、当期の確定申告書 の前期金額を記入する個所(期首現在利益積立金額等)は、 更正した後の金額を記入するのでしょうか。 前期確定申告書と当期確定申告書の金額のつながりがなくなりますが。 また、 更正の請求を当期の申告直前に行う場合、当期の確定申告は請求が 認められたとして、請求後の金額をスタートとして記入すればよいのでしょうか。 請求がその後、棄却された場合は、どうゆう手続きになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

税理士です。 まず「税務申告と企業会計は別物」です。 貴方の質問文面では混同されているように見えますのでご注意下さい。 なお、付記しておきますが、更正請求の場合、「調査により」請求を認めることになります。 さて、質問の回答です。 通常の決算を想定してください。 仮に会社決算総会終了後、100の過大計上が見つかったとします。 この場合、別表4・5(1)でそれぞれ100づつ減算(留保)計上することで、決算と税務との乖離を防いでいます。 更正請求の場合でも全く同様です。 更正請求をしても、会社の決算金額は不動です。動くのは税務上の所得だけです。 当期決算では、前期の過大100は当然会社決算に反映されています(いなければ更に翌期決算へ)。 そこで更正請求の100を別表4・5(1)でそれぞれ100づつ加算(留保)計上して、会社と税務を整合させ、一連のトラブル解消します。 >請求がその後、棄却された場合は、どうゆう手続きになるのでしょうか。 棄却されるような内容なら、更正請求しないほうがいいです。

plokij
質問者

お礼

ありがとうございました。

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