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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の祖母から妻への相続税)

妻の祖母から妻への相続税について

このQ&Aのポイント
  • 妻の祖母から妻への相続税の質問です。妻の祖母が所有する土地に家を建築することになりました。路線価1600万の土地であり、亡くなった場合は妻へ相続される予定です。
  • 妻の実家の家族構成は祖母、祖父、母、弟であり、妻の父は亡くなっています。妻の母によると、祖母名義の財産は土地を含めて約5000万、現金で約500万あるそうです。
  • 妻が祖母から相続する場合、相続税を支払う必要がありますが、具体的な金額は詳細な情報が必要です。相続税は相続人の続柄や相続財産の価値によって決まります。専門家に相談して具体的な金額を把握しましょう。

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  • rokutaro36
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回答No.1

奥様から見た家族構成ではなく、 祖母様から見た家族構成が重要です。 祖母様をA様とします。 法定の相続権を持っているのは…… A様の配偶者。 A様のお子様。 A様のお子様がお亡くなりになっている場合には、そのお子様。 つまり、A様にとってはお孫様。 相続税には…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 なので、法定相続人の人数が何人かということは重要です。 法定相続人以外の人が、相続をした場合でも、 この控除枠を利用できます。 祖母様の法定相続人が、 祖母様、祖母様の子供(奥様の母親様)の2人だけならば、 7000万円まで、非課税となります。 相続財産が、土地5000万円と現金500万円ならば、 合計5500万円となり、非課税となります。 奥様の母親様が、祖母様のお子様ではない場合、 つまり、亡くなれた父親様が祖母様のお子様だった場合、 奥様の母親様は、相続人ではないことになり、 法定相続人は、配偶者である祖父様と奥様と奥様の弟様 ということになります。 なので、血のつながりは重要であり、 奥様から見た系図ではなく、祖母様から見た系図が重要なのです。

Haratama1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アドバイスからの回答ですと、法定相続人は ・妻の祖父 ・妻の伯母(妻の祖母の娘) ・妻 ・妻の弟 の4人ということになります。 資産が 5500万の場合は非課税ということですね。 ありがとうございました。

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