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インターネット上の記載義務について。

 結婚相談所を色々と検索してみた所、会社の概要などを詳しく記載してある相談所もありますが、ほとんど記載のない相談所(相談所名と電話番号のみなど)もあります。法律で記載しなければならない項目などの取り決めはあるのでしょうか。またある場合、どういった法律なのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • MNH10W
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回答No.2

既出のように特定商取引法を参考にしてください ただし、通信販売ではなく、特定継続的役務提供に分類され 広告に関する条項は定められていないようです 特定商取引法とは(特定継続的役務提供) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm

その他の回答 (1)

noname#111181
noname#111181
回答No.1

単なる相談だったら規制はありませんが、カップリングをする業者は「特定商取引法(通信販売)」(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm)によって規制されます。役務提供に当たります。 すなわち、以下の14項目をホームページに公示しなければなりません。 1.販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要) 2.代金(対価)の支払時期、方法 3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)  4.商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨) 5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号 6.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名 7.申込みの有効期限があるときは、その期限 8.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額 9.商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 10.いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境 11.商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容 12.請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。 13.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス 14.相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

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