住宅ローン減税の還付方法について教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 平成18年6月に新築し入居している会社員です。住宅ローン減税の還付方法が、されているのか、いまひとつ理解できませんので教えて下さい。
  • 源泉徴収票の源泉徴収額は0円で、摘要欄に住宅控除可能額114,300円と記載があります。これが還付されるのですか?そうだとすれば、一切、入金されている形跡はありません。同じ会社の人で、平成19年度に建てた方は、毎年、年末の給与と一緒に、約10万ほど、還付があるとの事です。
  • また、今年は手続き不要という事ですが、昨年まで、市役所へ税源移譲に伴う申請書を提出してました。いったい、どの様な形で還付されるのでしょうか?その確認方法を教えて下さい。よろしくお願いします。
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住宅ローン減税の還付方法について教えて下さい。

住宅ローン減税の還付方法について教えて下さい。 平成18年6月に新築し入居している会社員です。 住宅ローン減税の還付方法が、されているのか、いまひとつ理解できませんので教えて下さい。 源泉徴収票の源泉徴収額は0円で、摘要欄に住宅控除可能額114,300円と記載があります。これが還付されるのですか?そうだとすれば、一切、入金されている形跡はありません。  同じ会社の人で、平成19年度に建てた方は、毎年、年末の給与と一緒に、約10万ほど、還付があるとの事です。 また、今年は手続き不要という事ですが、昨年まで、市役所へ税源移譲に伴う申請書を提出してました。 いったい、どの様な形で還付されるのでしょうか?その確認方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

noname#243777
noname#243777

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  • ma-fuji
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回答No.3

>源泉徴収票の源泉徴収額は0円で 年末調整のローン控除をして給料から天引きされた所得税が戻った結果、0円になったということです。 >摘要欄に住宅控除可能額114,300円と記載があります。これが還付されるのですか? いいえ。 その額が還付額ではありません。 還付された額は、1月から11月までに給料から天引きされた所得税を合計した額です。 その額が戻っているはずです。 源泉徴収票の中段の右側にある「住宅借入金等特別控除の額」がその額(還付された額)です。 「住宅控除可能額114,300円」というのは、ローン控除できる額です。 つまり、源泉徴収税額が0円ということは、給料から天引きされた所得税の合計より、ローン控除の額(114300円)のほうが大きく引ききれていないということです。 >今年は手続き不要という事ですが、昨年まで、市役所へ税源移譲に伴う申請書を提出してました。 いったい、どの様な形で還付されるのでしょうか? 還付はされません。 住民税は去年の所得に対して今年(6月から)課税されます。 なので、ローン控除で所得税から引ききれなかった分(全額とは限りません。上限があります。)、今年課税される住民税が安くなるということです。 5月に「住民税の決定通知」が会社を通して渡され、そこの「税額」の表の中に「税額控除」という欄があります。 そこの数字が安くなった額です。

noname#243777
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有難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

住宅ローン減税について まず、源泉徴収票の見方ですが、給与収入額の欄があって、その隣の欄が『給与所得額』となっています。 その隣が、『所得控除の合計額』となっていて、給与所得から所得控除の合計額を引いた残り(課税総所得)に対して税率をかけて所得税が決まります。 住宅ローン減税はその算出した本来納めるはずの所得税から適用欄に記載してある可能額を減税するということです。 ただし、減税額は、算出した所得税額が上限です。 ご質問の中で、源泉税が0円ということでしたので、住宅ローン減税を利用して納める所得税は0円になったと考えられます。 源泉税額が記載されている欄のすぐ下に『住宅借入金等特別控除額』という欄があるかと思いますが、その金額が、住宅ローン減税によって減税された所得税額(ローン減税がなければ納めていた税金)となります。 平成11年~18年に居住開始となった方については、 所得税で引けきれなかった住宅借入金額がある場合、(住宅借入金等特別控除額≠0円、かつ、住宅借入金等特別控除額<住宅借入金等特別控除可能額の場合) 住民税から差し引くことができるようになりました。 本来は所得税だけの税額控除だった住宅ローン減税ですが、税制が変わり所得税の税率が低くなったことで、変更前の税率なら減税できていた額までを、翌年の住民税より減額し、不利益が生じないようにしました。 ですので、平成19年、20年に居住開始となった方は、引けきれなかった住宅ローン減税があっても、住民税からの減額はありません。 住民税からの減額は、昨年までは、お住まいの自治体にローン減税の申告書を提出していたと思いますが、今年度より税制変更により申告不要です。 給与の年末調整で住宅ローン減税を受けた方は、事業所が『給与支払報告書』に記載して自治体に提出してあれば、自動的控除するようになりました。 減額された金額は、特別徴収の通知(5月~6月頃に会社から渡される青い横長の細い紙)の税額控除の欄で確認できます。

noname#243777
質問者

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有難う御座いました。確認してみます

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回答No.1

源泉徴収票の源泉徴収額は0円で、摘要欄に住宅控除可能額114,300円と記載があります 12月25日の給与で一緒に振り込まれてますよ 普通所得税欄が毎月 7000円とかになっているのが0円のはずです なので例えば 毎月 給与30万 厚生年金2万円 社会保険1.5万 所得税7000円 住民税 13000円とかなって 差し引き 24万5000円のところが 12月は 給与30万 厚生年金2万 社会保険1.5万 所得税0円 住民税13000円 住宅控除10万 差し引き 34万とかになっているはずです 12月の給与明細を見てください 11月給与より振込みが多いはずです

noname#243777
質問者

お礼

有難う御座いました。

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