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アルバイトの過失責任

子供があるバイトをするにあたって、 バイト先から下記のような書類を渡されてきました。 身元保証書 私は、上の者の身上に関するすべての責任を負い、 万一本人が故意または過失によって貴社に損害を与えたときは、 本人と連帯して賠償の責任を果たすことを誓います。 この文面で引っかかっているのは過失についてです。 故意はわかります。でも過失ということは誤って起きてしまった事故も含みますよね? 極端な話、業務上で火災が起こってしまった、店舗ビルが全焼となった場合 賠償責任を問われても同意するということになりますよね? 過去にこの様な書類にサインを求められたことはありませんし 過失とはあまりに解釈の範囲が広すぎて不安に思い躊躇しています。 現在では一般的なことなのでしょうか? またこれにサインした場合、 どのようなケースが想定できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Wjet
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.2

下の方が質問内容に答えてくれているので、 蛇足ですが火災を起こした場合の軽過失か重過失かをどうわけるか、具体的な例が載っていたHPがありましたので参考にしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2sikka.html

その他の回答 (5)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.6

>誓約書を書こうが書くまいが本人には責任があるということですよね? その通り。 損害賠償責任や損害を負うような事態というのは、 例えば自転車で通行人にぶつかって打ち所が悪くて相手が死んでしまったとか、 自宅で料理していて火災を起こしたとか、 アルバイト以外の日常生活でもいくらでも考えられるわけで、 それなのにアルバイトの場合だけ「なんだかわからない最悪の事態」を 心配するというのはナンセンスだと思うよ。 常に「最悪の事態」を想定していたら普通に日常生活ができないし。 だから、そういうそういう「具体的には予想できなかった何らかの最悪の事態」に 備えるなら日常生活も含めて保険にでも入っておくしかないと思う。

20100303
質問者

お礼

よくわかりました。 再度ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

火災の場合に責任をおわないとありますが、 賃貸の店舗の場合は大家に対しては、責任をおいます。 http://daikai.net/kasai/sikka.html 参照

20100303
質問者

補足

詳細ありがとうございます。 ということはやはり負うことになるのでしょうか? この場合、あくまで賃貸契約を結んでいるのは会社ですよね。 大家さんは会社に請求するでしょう…そしてそれを 会社が過失者(社員またはアルバイト)に 損害賠償として請求するということになるのでしょうか?

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

>でも過失ということは誤って起きてしまった事故も含みますよね? その通り。 >極端な話、業務上で火災が起こってしまった、店舗ビルが全焼となった場合 >賠償責任を問われても同意するということになりますよね? この例の場合は失火なので、失火法にもとづき重過失でない限りは賠償責任を負わない。 これに反する契約は無効になるはず。 ただ、失火じゃなくてもバイト先に1億円の損害を与えるような過失があれば、 連帯保証をすることになる。 要するに、お子さんが賠償責任を負うようなことが起きれば、あなたにも責任が来るってこと。 連帯保証がなければお子さんが一人で全部賠償責任を負うだけのことだよ。 連帯保証がいやなら断るしかないけど、そうなるとバイトできないかもしれない。 >どのようなケースが想定できるでしょうか? どのようなケースって、金額がさまざまなだけだよ。 上限はない。 だって、問題になるのは金額だけだし、それ以外に何か関心があるの?

20100303
質問者

補足

ありがとうございます。専門の方ということで教えて下さい。 >連帯保証がいやなら断るしかないけど、そうなるとバイトできないかもしれない。 きっとそうなるでしょうね。問題は保証人云々ではなくて 本人もまだ学生ですし取れない責任を負わせたくないと思っています。 まじめに働いていてもミスは起こりえるものですから。 本人名義で賠償責任保険に入っているのでかなりの部分は負えますが 火災については心配だったので、少し安心しました。 私も主人も働いていますが、 今まで会社からこういうものを求められたことがなかったので、 ましてバイト相手にそこまで負わせるのか?と思ってしまい・・ これは一般的なのか??と疑問に思ったもので。 ただ色々調べてみるとどうやら、こんな契約書を交わさなくても 過失にも賠償責任って発生するようですね・・。 誓約書を書こうが書くまいが本人には責任があるということですよね? それならばどこ行こうと同じなのでやらせてもいいかと思います。

noname#112894
noname#112894
回答No.3

それが身元保証書です。http://www.roumu.com/shosiki/mimoto_hoshou.pdf#search='身元保証書' こうしたものが通常の保証書の雛形です。 躊躇され、保証書への記名押印がお厭でしたら、責任を負わなくてもいい就職先をお探しになることです。 『どのようなケースが想定できるでしょうか?』 保証しなくてもいいように、勤務をおろそかにしないで、真剣になって取り組めばいいだけのお話です。 仕事は遊び半分の気持ちなら来なくていいですよ・・の意味です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

似たような質問がありますので参考にしてください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5820210.html 火事の責任については、日本は木造家屋が多く 延焼の範囲が広がると責任が過大になるので 単なる過失の場合は火元の責任を免除し、 重過失の場合だけ火元に責任を負わせています。 「失火の責任に関する法律」

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