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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「混同消滅」の件で質問です。)

相続人の債権相続における利息金の請求可能性について

このQ&Aのポイント
  • 相続発生まで返済が履行されていたが、その後は返済がなされていない債権(借金)を相続した本人を除く2人について、利息金の3分の2を債権相続人に請求することは可能かについて教えてください。
  • 債権(借金)を相続した兄妹が代償金を支払う予定であり、利息金の3分の2を相殺して支払うことを考えていますが、金利分については「混同消滅」であるとすれば、相殺は不当となるでしょうか。
  • 相続人3人が法定相続分の権利を有している場合、相続発生から分割確定までの期間に発生した利息金について、債権を相続した本人を除く2人には利息金の3分の2を債権相続人へ請求する権利があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.2

 遺産から生じた果実が相続財産に含まれるかについては争いがあって、かなり難しいです。  ですので、理論より現実の話をしますと、質問者としては利息について代償金との相殺を行うという方向で交渉する。交渉によって相手と合意すればそれが尊重されますので。  もしも利息はすべて自分のものだと相手方が主張する場合には裁判で決着をつける他ないですね。  ともあれ、まずは話し合いで落とし所を探ってみてください。

kamesennninn
質問者

お礼

ありがとうございました。先ずは相手との交渉から始まるとの事ですね。 因みに、これまでは「遺産から生じた果実は、その果実を生じさせた遺産に付随し、遺産を相続した者に帰す。」と解釈されていましたが、何年か前に最高裁判例で、「相続発生後に遺産から生じた果実は相続財産ではなく、相続人は等分の権利を有する」との判断が示された事がありました。私はこの判例を是とし、今回審判書により「利息金は果実金である」との解釈から代償金との相殺は出来るのでは?と思いましたが、解釈に争いがあるのであれば、やはり「先ずは交渉で、決裂の場合は裁判で」との回答は、もっともであると同感いたしました。重ねて「ありがとうございました。」

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その他の回答 (1)

  • minpo85
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回答No.1

 遺産分割の効力は、相続の開始時に遡って生じます(民法909)。  よって遺産分割の結果、当該債権は相続の開始時、すなわち被相続人の死亡時に借金をしている相続人に承継されていることになるため、相続開始後の利息について他の相続人が法定相続分を有することはないと思います。  よって、利息金を質問者さんは請求することはできないでしょう。

kamesennninn
質問者

補足

的確な回答を頂きましてありがとうございました。 そこで申し訳ありませんが少し補足質問をさせて下さい。  審判書の文章をそのまま引用すると以下の記載が明記されています。「利息金が生じている事が認められるが、これについては、遺産から生じた果実として別途清算するのが相当である。」  もし、この解釈をそのまま理解するとなれば、利息金は存在し、それは「果実」である。と位置付けていると考えますが、この解釈は間違いなのでしょうか?「果実金」であれば当然相続人は等分の権利を有すると思いますが。・・・・教えて下さい。

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