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賃貸契約物件の更新料(法律的意義について)

2年契約で契約していた家が、今月更新を迎えました。 不動産屋さんに確認しましたが、特に更新手続き(更新料の支払いや契約書の再度提出)は必要なく、ちょうど満期を迎える火災保険の次の保険料だけ支払ってください、と言われました。 この対応には大変感謝してるのですが、そこで疑問を感じました。 更新料っていったい、なんなんでしょう? 先日テレビで、新規契約するときに払う手数料は通常家賃の1ヶ月分を借り主は払っているが、本来法律的には借り主は家賃の半月分しか払う義務がないことを特集していました。 今1ヶ月分を支払うことが、慣例化しているのは契約書の中に手数料として○○○○円支払う、ということが明記されていて、それに同意してハンコを押しているから、というテレビでの説明でした。 更新料はどうなんでしょう?

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  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 既に回答のなされているとおり,賃貸借契約の特約に基づき発生する契約更新の対価です。通常,借り主が貸し主に支払うもので1ケ月分が相場とされています。  参考URLが法的性質等も含め詳細な説明がなされているのでご覧ください。  なお,似ているものに更新手数料というものがありますが,これは仲介業者に支払うものとなります。負担者の定めを予め決めておいた方がベターになります。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/jirei/s_chintai03.html

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kousinnryou.htm
hirorinkappa
質問者

お礼

法的な位置づけはないんですね。 参考URL、とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.5

契約書に記述があり、相場を外れていなければ払い義務があります。 なお、#4のように支払いを拒否しても住み続けることはできますが、契約違反は契約違反です。 貸借間の信頼関係を損ねる行為ではあります。(ただし、すぐに賃貸人に解約されるほどのものではないとされています)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

地域ごとに慣例的取ってるものであるだけです。 ですから、地域ごとに相場も違います。 ただ、どちらにしても支払いは強制ではないので、 更新時に合意更新をせずに法定更新になってしまいます ので、こちらになると無期限ですからどちらにしても 更新料は払う必要はなくなります。 弁護士は更新したいなら、合意更新をしないで家賃のみ 納めて法定更新させてしまえばいいというのが普通です。 普通契約はそういうものです。

  • hi64
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

首都圏には2年に1度の割合で契約を更新するのが一般的になっており、契約書にも更新料が明記されていることが殆どです。不動産屋さんの言いなりで契約すると当然更新料を支払わなければなりません。ということで、契約時での内容確認と交渉次第です。 ちなみに地方は、更新料という概念が無いところが殆どの筈です。

hirorinkappa
質問者

お礼

地方によっても違うんですね。 ありがとうございました。

  • ayupi
  • ベストアンサー率19% (156/802)
回答No.1

 契約更新料については、法的なきまりはありません。原則、契約書に更新料の支払いが明記されていれば、支払義務がありますし、明記がなければ支払義務はありません。 ちなみに私は今まで更新料は払ったこと無いですよ。無いところも多いと思われます。

hirorinkappa
質問者

お礼

なるほど。 支払い義務が生じる場合は、契約書に明記されているんですね。 一応入居前に更新する場合は手数料がかかるんですか?と口頭では尋ねていたんですが、そういう確認方法があるんですね。 ありがとうございました。

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