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譲渡担保設定者が目的物を譲渡した場合→即時取得について

民法物権の論点でつまづいてしまいました。 「譲渡担保設定者が目的物を譲渡した場合」の論点で、 譲渡担保権の法的性質を担保権的構成だった場合、 即時取得の要件をみたせば原始取得できるとの結論があります。 即時取得の要件に「相手が無権利者」の場合が含まれていたのですが、 担保権的構成の場合、所有権は譲渡担保設定者にあるので無権利ではありません。 ということは、即時取得の要件は満たすことは不可能ではないでしょうか?

みんなの回答

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.1

たしかに譲渡担保設定者は所有権者です。 しかし、それは譲渡担保権付の所有権です。 譲渡担保権のつかない完全な所有権を譲渡する 権利(権限)はありません。 ここでいう即時取得は、 譲受人が譲渡担保権付の所有権ではなく 「譲渡担保権のつかない完全な所有権」を 取得できるか否かの問題なので、 その関係では譲渡担保設定者は「無権利者」 ということになります。 内田民法IIIなどで復習してみて下さい。

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