• ベストアンサー

相続の順位

祖父ー親ー孫という系統での相続について教えてください。祖父から親への相続額は控除額以内で相続税は課せられないが、次世代の孫は、親から「親の分+祖父の残余部分を含め相続する」ため控除額をオーバーして課税対象額が生じるという場合次のような方法は法的に問題ないのでしょうか。?「祖父の遺言により祖父から孫に直接相続させる。そのため後日親の分の相続が発生しても親の分単独では控除額以内であり課税されない」ということで結果的に相続税が発生しないということになるのでしょうか?勿論こういう形をとることに相続関係者から異論が出ない、また法的に問題がないという前提です。法律上の知識もなくよろしくお教えをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

遺言が法的に有効であることが必要となるでしょうね。 中には、法的に認められない状態のものもあると聞きます。 出来れば公正証書などにしておくことですね。 直筆の遺言書は家裁での検認が必要となります。 遺産分割協議で相続人以外に遺産を渡すということであっても、本来相続人の権利で分割する財産を与えることになるわけですから、相続人からの贈与と考え、相続税より高い贈与税がかかるでしょう。 また、祖父の相続が想定より相続税評価額が高くなった場合で、相続税がかかるとなれば、孫が遺贈により受けた分に対する相続税は2割増し?などとなると思います。 これらには、質問されている方もお分かりの異論などが発生した場合などのことを考えて、孫を祖父と養子縁組させることと遺言書でリスクを減らす方もいるでしょうね。 実際に質問内容を計画して行うのであれば、司法書士や行政書士、税理士に相談したほうが良いでしょうね。

noname#134124
質問者

お礼

有り難うございました。遺言書で相続させれば定められている控除が適用され、当初(祖父の分)は控除額以内であるから孫に相続させておけば税額なしではと浅はかな考えでお教えを請いました。さらに検討いたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

無権代理(笑)訂正しておくよ。 ×排除 ○廃除

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは すこし、根本的な所で誤解があるようなので、 指摘させていただきます 親がいる場合に、祖父→孫へ財産を譲る場合は、 民法上及び相続税上は、「相続」ではなく「遺贈」となります (厳密には、親がいても「排除」されていれば別ですが、 話が複雑になるため、除く) 「相続」であれば、一人当たり一千万円の基礎控除がありますが、 「遺贈」の場合はありませんし、さらに算出税額が二割加算されます 更に言えば、もし不動産をお持ちの場合であれば、 所有権を移転する際の登録免許税は、不動産価額に対して、 「相続」は、1000分の4ですが 「遺贈」は、1000分の20になります なので、質問文の書いたとおりにしたとしても、 通常は節税にはなりません 参考になれば幸いです

noname#134124
質問者

お礼

無知なもので助かりました。相続ではなく遺贈であると言うことが理解できました。遺言であれば、例えば赤の他人であっても相続として所定の計算により控除があると思い込んでいたりしていました。有り難うございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 祖父と養子縁組をしたときの父母からの相続

    そもそも、私には、父が死亡したときの相続権があるのでしょうか? また、あるとすれば、相続税の課税対象の控除額も普通の相続の時の計算どおりになるのでしょうか? ○祖父が、土地を持っていました ○相続者を増やすため、祖父と私が、養子縁組しました ○祖父が他界し、ほとんどの土地を父が相続してしまいました。(コレが失敗) ○祖父が他界したとき、4人分の相続税課税対象の控除を受けました(ほとんど税金を払っていません) ○父が死ぬときは、3人分の相続税課税対象の控除を受けたいと思っています。 ○家族の血統は、下記の通りです ○祖父は、既に他界しています  ┌-祖父===祖母  |      |  |      ├-------┐  |      |           | 養子縁組   父===母    叔母  |         |  |         ├------┐    |         |         |  └------私===嫁    妹

  • 孫への死亡前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されますか?

    父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。 父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか? 国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが… よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税 相続税2500万円まで無税 孫も?

    祖父所有の空き家を相続時精算課税を適用して孫の私が贈与する考えでいます。 宅地・建物 課税価格912万円 まず、2500万円までは贈与税がかからないので無税。 不動産取得税と登記税はかかる。 祖父が亡くなった場合は、孫の私でも相続時の基礎控除3000万円まで適用になり、相続税なしと考えてよいのでしょうか?

  • 相続の問題です、面倒ですが教えてください。

                                                                 |--長男B                                            |    |--------孫G                |    妻C 被相続人         |  |--------ーーー二男D(すでに死亡) 配属者A         |     |--------孫H               |     妻E               |               |--長女F(普通養子であるが相続を放棄) (注未成年や障害者に該当する人はいない) 問題 平成25年3月に近藤家で相続が発生しました。近藤家の相続財産の課税価格の合計額(基礎控除前)を210000千円として、資料の親族図を基に相続税の総額(千円未満切捨て)を求めて答えなさい。 (イ)課税遺産総額=課税価格の合計額ー基礎控除額 (ロ)課税遺産総額を法定相続分で仮按分 (ハ)仮按分した各人の相続額を算出 (二)上記(ハ)の合計額=相続税の総額 相続税の即算表                  税率   控除額 1000万円  10% 1000万円超 3000万円以下 15% 50万円 3000万円超 5000万円以下 20% 200万円 5000万円超 1億円以下   30% 700万円 一億円超   三億万円以下 40% 1700万円 三億円超             50% 4700万円 解答 相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×4人=9000万円 課税価格の合計額(基礎控除前)が210000千円であるから、基礎控除後の課税遺産総額は次のようになる。 課税遺産総額=210000千円ー90000千円=120000千円 この額を法定相続分で相続したとして、相続税の相続額を計算する (1)配偶者 120000千円×1/2=60000千円 60000千円に係る税額=60000千円×30%-7000千円=11000千円 (2)子 一人分=120000千円×1/6=20000千円 20000千円に係る税額=20000千円×15%-500千円=2500千円 (3)子は3人であるから、25000千円×3人=7500千円 よって、相続税の総額は(1)+(3)  11000千円+7500千円=18500千円 答え18500千円。 長々と汚い分読んでいただいてありがとうございました、どなたか頭の良い方この計算の解説をお願いします。

  • 相続税 どちらが得か

    ケース1 現在の家族構成ですが 祖父=祖母    母=父(故人・養子)    兄-自 となっております。 祖父が被相続人となった場合の話です。 祖母が1/2、母が1/4で孫(兄・自)は1/8の相続権が発生するという事でしょうか? この場合1000万の控除は2人分でしょうか? この場合の孫の相続税は2割加算ということでよろしいでしょうか? ケース2 もし仮に孫である自分が祖父の養子となった場合は 祖父=祖母   自-母=父(故人・養子)      兄 相続人は3人で3000万の控除+5000万となり、自分の相続税は2割加算無しとなるでしょうか? よろしくお願いします

  • 3000万円の相続について

    祖父(74歳)の養老保険が満期になり、3000万円が祖父の講座に振り込まれました。 しかし ”もう私は使うつもりはないから、娘と孫二人に全額をあげよう” と言ったそうです。 個人的な見解では”そのまま現金渡せば贈与税がかかる・・・”と思っていますが、 相続時清算課税制度を使えば2500万円までは問題ないですよね? つまり 相続時清算課税制度2500万円+娘、孫、孫に各々110万円 (まぁ残金はなんとか・・・) でいいのでしょうか? 一番税金がかからない方法はありますでしょうか? また、保険会社から ”一人110万円までは贈与税の控除枠があるので、娘・孫・孫で合計330万円を数年に分けて 年金保険に加入したらどうですか?” とも言われてまして、全くわけがわかりません。 お金が絡むので、トラブル防止にしたいとは思いますが、何卒宜しくお願いします。

  • 相続税について

    相続対象額=9千万。相続対象人=配偶者と子ども。以上のような条件下で遺言で対象額の内から1千万を孫の学資にと渡したいと希望。残り7千万は配偶者と子どもが相続。知識がありませんので以下についてお教えをいただければ幸いです。 1・遺言執行として孫に渡る1千万は贈与になるのでしょうか。 2・これに伴い相続に際しての課税計算はどのようになるのでしょうか。  3・孫にと言っていますが、これは例えば全くの他人であっても同じということでしょうか。 4・なお相続対象額が5千万でこの内から孫に500万とすると、課税の情況はどのように違うでしょうか。以上よろしくお願いいたします。

  • 相続税について

    相続総額が総額課税控除以下であれば各相続人の相続税もなしで良いんですよね? 相続額が1000万弱の場合で相続人3人です。 控除は5000万+(1000万×3)=8000万になると思います。 とすれば控除で-になるので総額で課税はされないと思います。 課税対象が0円になっているはずなので各人に割り振っても(0円×1/3=一人当たり課税対象額0円) 0円×10%(400万以下の税率)=0円 で各人も相続税がかからないということでよいのですよね?

  • 相続税の免除

    相続税の課税額を計算しました。 3000万ぐらい控除額をオーバーします。 しかし、配偶者は1億6000万の特別控除があるのをみつけました。 そうすると、課税されるのはこどもだけです。 相続人は妻と子供2人ですが、子供が遺産放棄して妻が全額相続すればまったく課税されないと、 思います。子供も了承しています。 何か不利益、問題あるでしょうか?

  • 相続税の配偶者特別控除申請期限

    H21.11に父が亡くなりましたが相続税の申告をしませんでした。 先日税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届き、相続した資産を記入したところ、総額で約9千万になることがわかりました。 相続人は母と私と弟の3人ですので、基礎控除額は8千万円となりオーバーした1千万円に対して相続税が発生します。 母に配偶者控除を適用されれば非課税になりますが、配偶者控除の申請は死亡後4ヶ月以内と記載されています。 もう今から配偶者控除の申請はできないのでしょうか。