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相続の順位
祖父ー親ー孫という系統での相続について教えてください。祖父から親への相続額は控除額以内で相続税は課せられないが、次世代の孫は、親から「親の分+祖父の残余部分を含め相続する」ため控除額をオーバーして課税対象額が生じるという場合次のような方法は法的に問題ないのでしょうか。?「祖父の遺言により祖父から孫に直接相続させる。そのため後日親の分の相続が発生しても親の分単独では控除額以内であり課税されない」ということで結果的に相続税が発生しないということになるのでしょうか?勿論こういう形をとることに相続関係者から異論が出ない、また法的に問題がないという前提です。法律上の知識もなくよろしくお教えをお願いします。
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